- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
この時期から質問が多くなる配偶者控除「私は今年どれくらいまで働けば良いの?」という質問が相次ぎます。その中で、今年から税金の配偶者控除が変わったのでお知らせです。
2018年1月より、政府が女性の社会進出を促進するために、配偶者控除の対象となる妻の年収要件はこれまでと変わりませんが、配偶者特別控除が拡大され、妻の年収が103万円超150万円以下なら、夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになりました。
これにより、パートやバイトの収入を月収を約8万5,000円までに抑えていた人は12万5,000円まで増やせるようになります。
昨年まで103万円までに抑えてた人が、今年から150万に枠が広がり多く働けるようになりましたが、この間に130万円(扶養の範囲)の壁があるので注意ですね!
2018年1月より、政府が女性の社会進出を促進するために、配偶者控除の対象となる妻の年収要件はこれまでと変わりませんが、配偶者特別控除が拡大され、妻の年収が103万円超150万円以下なら、夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになりました。
これにより、パートやバイトの収入を月収を約8万5,000円までに抑えていた人は12万5,000円まで増やせるようになります。
昨年まで103万円までに抑えてた人が、今年から150万に枠が広がり多く働けるようになりましたが、この間に130万円(扶養の範囲)の壁があるので注意ですね!
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