- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
「妻扶養」を「妻不要」と記載してしましました・・・すみませんm(_ _"m)
さて、扶養の年収は通勤手当を含むか・含まないかを聞かれますが、答えは『税制上の扶養』と『社会保険上の扶養』で異なります。
『税制上の扶養』では、交通費や通勤手当を年収に含める必要はありません(※非課税分のみ)。税法上、交通費・通勤手当は所得に当たらないとされています。そのため、給与の総支給額が103万円を超えなければ、配偶者控除を受けることができます。
※非課税分のみとは:公共交通機関(電車やバス)を利用して通勤している場合、1ヶ月あたりの交通費が15万円であれば非課税対象となります。マイカーや自転車を使用して通勤している場合、通勤距離が片道2km以上ある場合は非課税となります。こちらも1ヶ月あたりの上限金額が決まっており、通勤距離により異なります。
一方、『社会保険上の扶養』では、金額に関わらず交通費も年収に含まれます。これは、厚生年金保険法でいう「報酬」が、被保険者が事業主から労務の対償として受けるすべてのものを指すためです。交通費以外にも、家族手当・住宅手当などの手当も年収に含まれますので注意が必要です。
年末に向けて気を付けてくださいね!
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