- 大泉 稔
- 「保険と金融」の相続総合研究所
- 東京都
- 研究員
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
死亡届が無ければ、火葬許可証を受け取れません。
死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡届を提出しなくてはなりません。
なお、海外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に、死亡届を提出します。
死亡届の「届出人」は、親族・同居人・家主・後見人等ですが、提出は代理人でもOKです。
なので、死亡届の提出は葬儀社が代行してくれる場合が多いようです。
また死亡届の提出と火葬許可交付申請書を提出し、火葬の予約を取ります。
が、火葬許可交付申請書の提出が不要な市町村もあるようです。
さて、死亡届の提出先ですが…死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所の、いずれかの市役所・町村役場です。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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