- 大泉 稔
- 「保険と金融」の相続総合研究所
- 東京都
- 研究員
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
債務、すなわち借金を免除することは・・・免除した金額を以て、贈与に当たるのでしょうか?結論から言えば「YES」です。
しかし、ここにも例外があります。債務者が弁済するべき資力を失っているのであれば、その分は贈与には当たらず、当然、贈与税も生じません。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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