- 大泉 稔
- 「保険と金融」の相続総合研究所
- 東京都
- 研究員
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
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贈与税の「居住用不動産の配偶者控除」の要件の一つに「婚姻期間が20年以上」というのがあります。
この婚姻期間は「婚姻の届出があった日から、贈与の日」までの期間で、1年未満の端数は切捨てです。
ところで贈与には、よく「贈与を受けた年の1月1日現在で」というのが、ありますが。
贈与税の「居住用不動産の配偶者控除」には「1月1日現在」ではありません。
婚姻期間が20年以上、長いような短いような・・・ちなみに、入籍の期間ですので、事実婚の期間は除かれます。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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