死亡保険金が特別受益として相続財産に持ち戻されるのは、どのような場合でしょうか?
遺産の総額のうち、その大半が死亡保険金であった場合など、相続人同士の不公平を無視できないほどの特段の事情があれば、特別受益として扱われる可能性が生じます。
特別受益として扱われる可能性が生じれば、死亡保険金が相続財産に持ち戻され、遺産分割協議の対象になったり、遺留分算定の基礎となります。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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