
- 大泉 稔
- 「保険と金融」の相続総合研究所
- 東京都
- 研究員
対象:生命保険・医療保険
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
【相続】生命保険金の受取人が「孫」の場合(=生命保険金の受取人を確認しましょう)
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ここでの孫とは代襲相続人でも無く、養子でも無いとします。
そもそも生命保険金の受取人は2親等まで指定することができます。(商品によっては3親等まで)。
よって、孫を生命保険金の受取人に指定することができます。
生命保険金は「相続財産では無い」ので、
生命保険金を受け取った孫は「相続財産を受け取っていない」ことになる・・・本当でしょうか?
民法はともかく、相続税法では「生命保険金はみなし相続財産」として扱われます。
よって生命保険金を受け取った孫は「相続財産を受け取った」のです。
もし、孫が生前贈与を受けていたとしたら、「被相続人の死亡前3年以内の贈与加算」に留意しなくてはなりません。
また、孫は法定相続人ではありませんから、孫が受け取った生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税額がありません。加えて、孫が相続財産を受けっている場合には「相続税の2割加算」の対象です。
生命保険金の受取人を確認してきましょう。
このコラムの執筆専門家

- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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