「遺留分算定」を含むコラム・事例
24件が該当しました
24件中 1~24件目
- 1
遺留分対策ってどうすればよいの?
遺留分を侵害するとどうなるかは前回お話ししましたが、それでは遺留分対策としてはどのようなことが考えられるでしょうか? 1.遺留分の放棄 遺留分の放棄被相続人の生前に、家庭裁判所で許可を得ることによって遺留分を放棄してもらうことが可能です(民法1043条1項)。被相続人ではなく、放棄をする相続人自身が家庭裁判所に申立をしなければなりません。尚、生前に相続分を放棄させることはできません。 放...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
経営承継を巡る法的問題とその対処法
1 承継すべき対象は? 会社等企業のオーナー経営者の「代替わり」のことを、従来、「事業承継」と呼び習わされてきましたが、最近は「経営承継」という呼び方の方が一般になりつつあるようです。例えば「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、経営承継円滑化法と略称)のようにです。これらの呼び方に違いはあるのでしょうか?一般的にはあまり、この点を意識して使い分けていることはないようです。 ...(続きを読む)
- 能瀬 敏文
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の遺留分の特例の合意の内容
2 適用範囲 遺留分に関する民法の特例の制度は、円滑な事業承継の実現を目的とするものですから、その限度で認められ、その適用範囲は、法律上限定されています。 (1)特例中小企業者 まず、遺留分に関する民法の特例の制度を利用できるのは、特例中小企業者です。 ここで、特例中小企業者とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法、続き
第1に、民法の遺留分に関して特例を設け、第2に、事業承継時の金融支援措置を設け、第3に、事業承継時の相続税の課税についての猶予制度を設けました。 中小企業円滑化法の対象となる中小企業者は以下の通りです(中小企業円滑化法2条、施行令、施行規則1条1項) 業種 会社 個人事業主 製造業・建設業・運輸業その他の業種 ※ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよび...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第3章 中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには、株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし、中小企業経営者の個人資産に占める自社株式および事業用資産の比率は非常に高く、これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると、後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
10 遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は、形成権であって、その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁、最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁、最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち、遺留分減殺請求権の行使により、遺贈または贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し、未...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分算定において、被相続人の保証債務は控除されるか
【コラム】遺留分算定において、被相続人の保証債務は控除されるか 「保証債務(連帯保証債務を含む)は、保証人において将来現実にその債務を履行するか否か不確実であるばかりでなく、保証人が複数存在する場合もあり、その場合は履行の額も主たる債務の額と同額であるとは限らず、仮に将来その債務を履行した場合であっても、その履行よる出捐は、法律上は主たる債務者に対する求償権の行使によって返還を受...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続時精算課税制度の利用と問題点
司法書士の芦川京之助でございます。 相続時精算課税制度の利用と問題点について、ご説明いたします。 相続時精算課税制度(親子間贈与) 相続時精算課税制度(親子間贈与)は、 20歳以上の子が、65歳以上の親から受ける贈与について適用され、親の相続時に相続税で精算します。 ところが、相続時精算課税とはいっても、親の生前に贈与しますので、相続ではなく、贈与の扱いとなります。 この場合の特別控除額...(続きを読む)
- 芦川 京之助
- (司法書士)
遺留分権者と遺留分の割合
3 遺留分権者と遺留分の割合 遺留分権者は,兄弟姉妹を除く法定相続人,すなわち,配偶者,子,直系尊属になります(民法1028条)。子の代襲相続人も,子と同じ遺留分を持ちます(民法1044条・887条2項3項)。 遺留分の割合は,直系尊属のみが相続人であるときは1/3,その他の場合は1/2になります(民法1028条)。遺留分を有する者が数人いる場合には,相続財産の1/2あるいは1/3のうち,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分算定の基礎となる財産
2 遺留分算定の基礎となる財産 被相続人が相続開始時において有していた全財産にその贈与した財産の価格を加えた合計の金額から,債務の全額を控除して算定されます(民法1029条)。 遺留分算定の基礎となる財産=「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」+「贈与した財産の価額」-「債務」 贈与は相続開始前1年以内のものが加算されます(民法1030条...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「持戻しの免除」と遺留分制度との関係
4 ,「持戻しの免除」と遺留分制度との関係 特別受益は,相続開始1年前であるか否かを問わず,遺留分算定の基礎となる財産に算入され(民法1044条・903条),遺留分減殺請求を受ける相続人に酷であるなどの特段の事情のないかぎり,遺留分減殺請求の対象となります(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁)。 また,「持戻しの免除」は「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で」(民法903条3項...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例
第3 遺留分に関する民法の特例制度 1 株式等についての除外合意と固定合意の概要 中小企業承継円滑化法により,一定の要件を満たす中小企業の後継者は,先代経営者の推定相続人全員と書面で合意し,所要の手続(経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可)を経て,以下の遺留分に関する民法の特例制度を利用することができます(中小企業承継円滑化法4条1項) (1)除外合意(中小企業承継円滑化法4条1項1号...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の立法趣旨
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
【コラム】死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法 前述の通り,代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法(株式等以外の財産)
4 株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等 (1)除外合意・固定合意との関係 除外合意と固定合意は,二者択一の関係にあるわけではありません。すなわち,後継者が旧代表者から受けた株式等のうち,一部について除外合意の対象としつつ,残りの株式等について固定合意の対象とすることが可能です。 そして,株式等の除外合意・固定合意の双方又はいずれか一方の合意をすることにより,事業用資産等の除外...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分算定において,被相続人の保証債務は控除されるか
【コラム】遺留分算定において,被相続人の保証債務は控除されるか 「保証債務(連帯保証債務を含む)は,保証人において将来現実にその債務を履行するか否か不確実であるばかりでなく,保証人が複数存在する場合もあり,その場合は履行の額も主たる債務の額と同額であるとは限らず,仮に将来その債務を履行した場合であっても,その履行による出捐は,法律上は主たる債務者に対する求償権の行使によって返還を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分権利者の減殺請求対象の選択権
【コラム】遺留分権利者の減殺請求対象の選択権 民法1034条は,複数の遺贈(贈与についても類推されます。注釈民法(26)378頁)が数人に対してなされた場合を前提にし,受遺者(受贈者)相互間の公平を図る見地から設けられた規定であり,一人に対して複数の物件が遺贈(贈与)された場合には適用がないといわれています(高木多喜男「減殺請求権の行使方法(2)」新版相続法の基礎328頁,32...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死亡保険金は遺産に属するか この点,死亡保険金は保険金受取人が契約により固...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求を避ける方法
11 遺留分減殺請求を避ける方法 (1)相当な対価による売買 まず,相当な対価での売買を行うことにより,後継者に事業用資産や株式等を引き継がせることができれば,相当な対価での売買は遺留分減殺請求の対象になりませんから(民法1039条),遺留分減殺請求を避けることができます。 もっとも,この方法の場合,後継者に事業承継に必要な経営者の資産を買い取るだけの資金が必要になります。 (2)遺留...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分の権利者と割合は?
遺留分権利者は、配偶者、直系卑属(その代襲相続人)および直系尊属に認められています。 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。 遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、その他の場合は2分の1となります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
24件中 1~24 件目
- 1
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。