- 大泉 稔
- 「保険と金融」の相続総合研究所
- 東京都
- 研究員
対象:生命保険・医療保険
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。生命保険金は相続財産では無いからです。
しかし、相続放棄して生命保険金を受け取った場合、「死亡保険金の非課税金額(=500万円×相続人)」はありません。よって、受け取った生命保険金が、そっくり課税対象になります。
生命保険金は現金ですし、受け取った保険金額以上の相続税は課税されません・・・。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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