【相続】相続放棄をしても生命保険金は受け取れる・・・が - 生命保険・医療保険全般 - 専門家プロファイル

「保険と金融」の相続総合研究所 
東京都
研究員

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:生命保険・医療保険

山下 幸子
山下 幸子
(ファイナンシャルプランナー)
澤田 勉
澤田 勉
(保険アドバイザー)
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月26日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

【相続】相続放棄をしても生命保険金は受け取れる・・・が

- good

  1. マネー
  2. 生命保険・医療保険
  3. 生命保険・医療保険全般
生命保険 相続対策の生命保険

相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。生命保険金は相続財産では無いからです。
しかし、相続放棄して生命保険金を受け取った場合、「死亡保険金の非課税金額(=500万円×相続人)」はありません。よって、受け取った生命保険金が、そっくり課税対象になります。

生命保険金は現金ですし、受け取った保険金額以上の相続税は課税されません・・・。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 研究員)
「保険と金融」の相続総合研究所 

突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。

カテゴリ 「生命保険」のコラム

このコラムに類似したコラム

【相続】死亡保険金は相続財産か? 大泉 稔 - 研究員(2022/04/11 23:52)

相続放棄と生命保険金 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2011/10/26 23:00)

富裕層にとっての一時払い終身保険 大泉 稔 - 研究員(2016/09/08 16:51)

相続税の対象者拡大 辻畑 憲男 - ファイナンシャルプランナー(2014/10/20 17:36)