- 大泉 稔
- 「保険と金融」の相続総合研究所
- 東京都
- 研究員
対象:生命保険・医療保険
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険金の受取人が別れた「元妻」のままになっていませんか?
被保険者が亡くなれば、生命保険金を受け取れます・・・生命保険金は受取人固有のものです。
ですので、生命保険金を受け取ることができるのは「元妻」なのです。
生命保険金の受取人を確認しましょう・・・生命保険の見直しは、まず受取人の確認から。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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