「特別受益」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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舘 智彦
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土面 歩史
土面 歩史
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閲覧数順 2024年04月24日更新

「特別受益」を含むコラム・事例

117件が該当しました

117件中 1~50件目

【FP継続セミナー】相続トラブルを通して相続の基本を学ぶ

相続トラブルを通して、相続の基本的な知識を復習しましょう。 主催&お申込み:株式会社ビジネス教育出版社(Tel 03-3221-5361(代)) タイトル:投資初心者が投資のヒントを得るために…分散投資について 講師:大泉稔 日時:2017年9月28日(木)14時~17時会場:ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]受講料:5,400円(税込) 単位:3単位(相続)概略:1.居住用財...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/09/25 17:46

【FP継続セミナー】相続トラブルを通して相続の基礎を学ぶ

相続トラブルを通して相続の基礎を学ぶ 講師:大泉 稔 ━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 相続トラブルを通して、相続の基本的な知識を復習しましょう。 1.居住用財産の配偶者控除(いわゆる、おしどり贈与)    2.遺言 3.名義預金          4.死亡保険金の受け取り 5.生命保険の特別受益  6.逆縁による相続   7.アパートによる節税 ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/09/20 23:50

【FP継続セミナー】FPジャーナルには載っていない、インディーズなFP継続セミナーです。

FPジャーナルには載っていない、インディーズなFP継続セミナーです。 もちろん、単位はちゃんと取れますよ。  相続対策に用いる生命保険の強みと課題 講師:大泉 稔 ━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 相続対策には生命保険が最も有効と、よく言われていますが課題もあります。 当セミナーでは、相続対策に用いる生命保険の強みをおさらいしつつ、課題につい ても...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/08/24 23:18

【FP継続セミナー】FPジャーナルには載っていない、インディーズなFP継続セミナーです。

FPジャーナルには載っていない、インディーズなFP継続セミナーです。 もちろん、単位はちゃんと取れますよ。  相続対策に用いる生命保険の強みと課題 講師:大泉 稔 ━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 相続対策には生命保険が最も有効と、よく言われていますが課題もあります。 当セミナーでは、相続対策に用いる生命保険の強みをおさらいしつつ、課題につい ても...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/08/21 09:42

【FP継続セミナー】FPジャーナルには載っていない、インディーズなFP継続セミナーです。

FPジャーナルには載っていない、インディーズなFP継続セミナーです。 もちろん、単位はちゃんと取れますよ。  相続対策に用いる生命保険の強みと課題 講師:大泉 稔 ━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 相続対策には生命保険が最も有効と、よく言われていますが課題もあります。 当セミナーでは、相続対策に用いる生命保険の強みをおさらいしつつ、課題につい ても...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/08/21 09:42

【FP継続セミナー】FPジャーナルには載っていない、インディーズなFP継続セミナーです。

FPジャーナルには載っていない、インディーズなFP継続セミナーです。 もちろん、単位はちゃんと取れますよ。  相続対策に用いる生命保険の強みと課題 講師:大泉 稔 ━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 相続対策には生命保険が最も有効と、よく言われていますが課題もあります。 当セミナーでは、相続対策に用いる生命保険の強みをおさらいしつつ、課題につい ても...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/08/09 09:06

たまには相続のはなし。  

こんにちは、 またまた日が空いてしまいました。 暑い日が続いたり、仕事もちょっと混んでいたりしましたが大分落ち着いてきました。 ということで、旭川の行政書士の小林政浩です。 さて、今日の本題ですが。 相続について、時々問題になる特別受益 共同相続人の中に、被相続人(亡くなった人)から遺贈を受けたり生前に贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、特別な受益分を相続の前渡しとみて相続財産に持...(続きを読む

小林 政浩
小林 政浩
(行政書士)
2017/07/21 01:11

たまには相続のはなし。  

こんにちは、 またまた日が空いてしまいました。 暑い日が続いたり、仕事もちょっと混んでいたりしましたが大分落ち着いてきました。 ということで、旭川の行政書士の小林政浩です。 さて、今日の本題ですが。 相続について、時々問題になる特別受益 共同相続人の中に、被相続人(亡くなった人)から遺贈を受けたり生前に贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、特別な受益分を相続の前渡しとみて相続財産に持...(続きを読む

小林 政浩
小林 政浩
(行政書士)
2017/07/21 01:11

生前贈与は相続時に精算

父Aが亡くなり、子供XYZが相続人となりました。 遺産は9000万円ありました。 長男Xは、 家を建てる際に2000万円をもらっていました。 次男Yは、 事業資金のため、やはり1000万円をもらっていました。 三男は、 特に、生前贈与は受けていませんでした。 このような遺産分割では、 どのように遺産を分けるのでしょうか。 遺産は、9000万円、子供3人が相続人ですから、 3分の1ずつで、 1人3...(続きを読む

高島 秀行
高島 秀行
(弁護士)

特別受益と寄与分

おはようございます、今日はチリの独立記念日です。国というのも、結構生まれたり無くなったりしていますね。遺言書についてお話をしています。書くべき内容として、なるべく具体的に分け方について明示しておくことを紹介しました。ここで言葉として簡単に知っておきたいところを。遺産の分割を考えるときに、こんな言葉があることは知っておいて損がないかもしれません。・特別受益:生前に故人からもらっていたである財産例)何...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

母が亡くなったら3000万円の預金が500万円に

日経新聞に、 兄と同居している母が亡くなったら 母の生前は3000万円あった預金が 500万円しかなかった。 遺産分割の際にどうしたらよいか という相談が載っていました。 まず、こういうケースでは 預金の引き出しがお兄さんによってなされたのか を確認する必要があります。 銀行で取引明細と、払戻請求書を出してもらったらよいと思います。 お兄さんがお母さんからもらったという場合には 生前贈与として...(続きを読む

高島 秀行
高島 秀行
(弁護士)

住宅資金の贈与か金銭貸借か?

  住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度と相続時精算課税制度   親からの資金援助を受けて住宅を購入するケースはたいへん多いものです。 そのような場合には、その援助が贈与なのか金銭貸借なのかによって課税されるかどうかが異なってきます。   返済義務の無い贈与であれば贈与税がかかり、返済義務のある金銭貸借であれば課税はされないというのが原則となります。   ただし、住宅資金につ...(続きを読む

遠山 桂
遠山 桂
(行政書士)

遺留分って?侵害するとどうなるの?

 遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった方の相続財産について、それぞれの相続人に最低限保証される部分(割合)のことです。遺留分があるのは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の方です。  相続人全体としての遺留分は2分の1(相続人が亡くなった方の父母や祖父母のみである場合は3分の1)で、それぞれの相続人の具体的な遺留分は、遺留分全体のうちそれぞれの相続分(相続人が相続財産について有する権利義務の割合)に応...(続きを読む

酒井 尚土
酒井 尚土
(弁護士)
2013/11/22 11:39

相続分なきことの証明書って何?

相続分なきことの証明書(相続分皆無証明書)ってご存じでしょうか?  家庭裁判所に対して相続放棄の手続をしなくても(相続があったことを知った日から3か月を経過したため相続放棄の手続ができない場合であっても)、また正式な遺産分割協議・協議書の作成をしていなくても、不動産について簡便に相続登記ができるようにするために利用されているものです。東京高裁昭和59年9月25日判決でも、この証明書を用いた遺産分...(続きを読む

酒井 尚土
酒井 尚土
(弁護士)

相続の基礎知識1

1 法定相続分、特別受益、寄与分、遺留分、具体的相続分の基礎知識  「法定相続分」、「特別受益」、「寄与分」、「具体的相続分」等は、相続のことを考えるに際して理解しておいて頂きたい言葉です。相続分は、法定相続分を基本としつつも、特別受益、寄与分等により修正・計算したうえで、具体的相続分を出さなければなりません。そこで、これらの言葉の意味、具体的相続分の計算の仕方を簡単に説明してみたいと思います。...(続きを読む

能瀬 敏文
能瀬 敏文
(弁護士)

経営承継を巡る法的問題とその対処法

1 承継すべき対象は? 会社等企業のオーナー経営者の「代替わり」のことを、従来、「事業承継」と呼び習わされてきましたが、最近は「経営承継」という呼び方の方が一般になりつつあるようです。例えば「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、経営承継円滑化法と略称)のようにです。これらの呼び方に違いはあるのでしょうか?一般的にはあまり、この点を意識して使い分けていることはないようです。 ...(続きを読む

能瀬 敏文
能瀬 敏文
(弁護士)

潮見佳男『相続法』弘文堂(2011年10月・4版)

•潮見佳男『相続法』弘文堂(2011年10月・4版)……家族法のうち相続法のみを取り扱っている。 事例を用いて説明している。相続分、相続の額、寄与分、特別受益、遺留分などの関係で、具体的な金額を計算しなければならない以上、当然であろう。 判例・通説と異なる独自説の記述が当然のように書いてあり、やや不安を覚える。 相続法/弘文堂 ¥2,625 Amazon.co.jp  (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/09/03 03:09

生前贈与があった場合の遺産の分け方は? 生前贈与で節税できる?

ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第57回目、平成25年5月2日分)に出演致しました。 「生前贈与があった場合の遺産の分け方は? 生前贈与で節税できる?」 私は、64歳で年金暮らしをしています。 妻と息子がいるのですが、息子は独立して遠方で暮らしています。 私は、自宅の不動産や株、預貯金などを持っているのですが、息子が相続税で苦労しないようにするにはどうし...(続きを読む

中西 優一郎
中西 優一郎
(弁護士)

相続に関する確認の訴え

相続に関する確認の訴え (ⅰ)具体的相続分の確認を求める訴え  遺産分割手続では、特別受益や寄与分をめぐって共同相続人間で争いが生じ、その具体的相続分の確定が困難な事態がしばしば生じます。  そこで、この具体的相続分の確認訴訟を提起することも考えられます。  しかし、「具体的相続分は、・・・遺産分割における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するもので...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

2 遺産分割の手続

第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性  相続開始後の遺産の共有は、遺産分割が行われるまでの暫定的なものです。すなわち、相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上、用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が、この分割を禁止する定めが...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

中小企業承継円滑化法、続き

第1に、民法の遺留分に関して特例を設け、第2に、事業承継時の金融支援措置を設け、第3に、事業承継時の相続税の課税についての猶予制度を設けました。 中小企業円滑化法の対象となる中小企業者は以下の通りです(中小企業円滑化法2条、施行令、施行規則1条1項)  業種 会社 個人事業主 製造業・建設業・運輸業その他の業種 ※ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよび...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

10 遺留分減殺請求権行使の効果

10 遺留分減殺請求権行使の効果  遺留分減殺請求権の法的性質は、形成権であって、その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁、最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁、最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち、遺留分減殺請求権の行使により、遺贈または贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し、未...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継の方法

第3 事業承継の方法 1 概要  事業承継の方法は、「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ、「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。  なお、本書では、「親族内承継」、「役員・従業員等への承継」、「M&A」に続く、第4の方法として「信託」を掲げます。 また、本書では、事業承継に際して企業の再生を図る場合や、結果として事業...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「遺言執行の実務」研修を受講しました。

eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。   「遺言執行の実務」 [講師] 仲 隆 弁護士(東京弁護士会)   ・遺留分を侵害するような遺言書を作成することは、避けるべき。 ・配偶者以外の第三者(愛人など)への遺贈を含む遺言書の効力について、疑義がある。 ・不動産を売却して売買代金を相続人に分配するような清算型の遺言書の条項は、代金の多寡などについて、相続人からクレームが...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

相続と事業承継

第4章 相続と事業承継  今まで説明してきた通り、有効な事業承継の対策を講じなければ、円滑な事業承継は達成されません。  円滑な事業承継を行うためには、次の2つの観点からの検討が不可欠です。 (ⅰ)株式その他の事業用資産の後継者への集中 (ⅱ)後継者以外の相続人への配慮(遺留分減殺請求の問題)  まず、(ⅰ)については、企業経営の観点からは、後継者およびその他の友好株主に...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

遺留分減殺請求の対象

 遺留分減殺請求の対象  減殺請求の対象は,以下のものです。     (ⅰ)遺贈(民法1031条) (ⅱ)相続開始前1年前までの贈与(民法1031条) (ⅲ)当事者双方が遺留分権者を害することを知ってなした贈与(民法1031条) (ⅳ)特別受益としての贈与(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁) (ⅴ)不相当な対価による有償行為で当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/03 10:11

遺留分算定の基礎となる財産

2 遺留分算定の基礎となる財産  被相続人が相続開始時において有していた全財産にその贈与した財産の価格を加えた合計の金額から,債務の全額を控除して算定されます(民法1029条)。 遺留分算定の基礎となる財産=「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」+「贈与した財産の価額」-「債務」       贈与は相続開始前1年以内のものが加算されます(民法1030条...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/03 10:03

「持戻しの免除」と遺留分制度との関係

4 ,「持戻しの免除」と遺留分制度との関係  特別受益は,相続開始1年前であるか否かを問わず,遺留分算定の基礎となる財産に算入され(民法1044条・903条),遺留分減殺請求を受ける相続人に酷であるなどの特段の事情のないかぎり,遺留分減殺請求の対象となります(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁)。  また,「持戻しの免除」は「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で」(民法903条3項...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/01 08:57

持戻しの免除

3 持戻しの免除  特別受益の制度を回避するには,「持戻しの免除」という方法があります(民法903条3項)。  この方法は,被相続人の意思で,相続人が被相続人から生前贈与により取得した財産をみなし相続財産に合算しないことを認めるものであり,後継者が遺産分割の際に取得できる財産が増えます。  特別受益の制度は,共同相続人間の公平を図ろうとするものですが,それは,あくまで被相続人の意思に反しない...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

特別受益の評価方法

2 特別受益の評価方法  特別受益と評価されるか否かついては,特別受益制度の趣旨が,生前贈与や遺贈による「遺産の前渡し」により,相続人間の公平が害されることを防止することにありますから,「遺産の前渡し」と評価できるかによって判断されます。同じ額でも当事者によって,特別受益と評価される場合や評価されない場合があります。  特別受益となる財産の価額の評価基準時は,相続開始時か遺産分割時かについて争...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

中小企業承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例

第3 遺留分に関する民法の特例制度 1 株式等についての除外合意と固定合意の概要  中小企業承継円滑化法により,一定の要件を満たす中小企業の後継者は,先代経営者の推定相続人全員と書面で合意し,所要の手続(経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可)を経て,以下の遺留分に関する民法の特例制度を利用することができます(中小企業承継円滑化法4条1項) (1)除外合意(中小企業承継円滑化法4条1項1号...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事実上の相続放棄

3 事実上の相続放棄  共同相続人の協議による分割の場合には,具体的相続分に従わない分割も当然に可能であって,これにより,遺産分割において,一人の相続人に相続分すべてを集中させるような分割の合意をすることができます。  これには,2つの方法があります。 第1の方法は,一人の相続人を除く他の相続人が,すでに被相続人から十分な生前贈与を受けているとして(特別受益),自分の相続分はゼロであるという...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法

【コラム】死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法  前述の通り,代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。  そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

再転相続の際の遺産分割

【コラム】再転相続の際の遺産分割  例えば,【事例】の甲に妻乙以外の女性との間に子(己)がいた場合に甲が死亡すると,その相続人は妻乙と子丙,丁,己になります。この相続後,遺産分割をする前に妻乙も死亡してしまった場合には,その相続人は丙,丁になります。  このような状況で,丙,丁,己はどのように遺産分割を行えばよいのでしょうか。  この点を明らかにした判例が,最決平成17・10...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/09/29 15:53

遺産相続をめぐる確認の訴え

【コラム】確認の訴え (ⅰ)具体的相続分の確認を求める訴え  遺産分割手続では,特別受益や寄与分をめぐって共同相続人間で争いが生じ,その具体的相続分の確定が困難な事態がしばしば生じます。そこで,この具体的相続分の確認訴訟を提起することが考えられます。  しかし,「具体的相続分は,・・・遺産分割における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味す...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

遺産分割ー遺産共有の暫定性

第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性  相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

法定相続分

第2 法定相続分 1 相続財産  相続財産とは,被相続人の相続開始時の財産のことをいいます。  相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継(民法896条本文)しますから,積極財産だけではなく,消極財産(債務)もこれに含まれます。   2 相続分  相続分とは,数人の相続人がいる場合に,各相続人が承継する割合をいいます。 相続分は,被相続人が遺言をもって自ら...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継の方法

第3 事業承継の方法 1 概要  事業承継の方法は、「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ、「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。  なお、本書では、「親族内承継」、「役員・従業員等への承継」、「M&A」に続く、第4の方法として「信託」を掲げます。 また、本書では、事業承継に際して企業の再生を図る場合や、結果として事業を廃業せざる...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

遺言書の応用知識~遺言で残せること、残せないこと-その1

皆様、こんにちは。   さて前回、予告致しましたとおり、「名義変更はいつまでにしないといけないのか?」「名義変更が終わっていないと罰則があるのか?」というご質問からお答えしたいと思います。   こちらも結論は簡単です。   名義変更も「いついつまでに終わらせなければならない」という規定はありません。 同様に名義変更が終了していないからといって、罰則も設けられていません。   但し...(続きを読む

高原 誠
高原 誠
(税理士)

寄与分や特別受益って何?

こんにちは、弁護士の白木麗弥です。 さて、今日のお話は…   A子さんは、ご自宅でお父さんの面倒をみて、お父さんの家業の新聞屋さんもずっと手伝って来ました。 A子さんの弟B雄さんはむしろ、お父さんに金銭的に面倒を見てもらった方。自分の事業が困ったときにはお父さんが色々とお金を出してくれて助けてもらってました。   お父さんは、残念ながら亡くなってしまいました。お母さんはお父さんが亡くな...(続きを読む

白木 麗弥
白木 麗弥
(弁護士)
2012/05/08 23:39

【非上場企業株式の生前贈与と遺留分の関係 】

【相続税質疑応答編-16 非上場企業株式の生前贈与と遺留分の関係 】 <事例> 株式会社Xの代表取締役甲には、長男乙と長女丙の二人が 法定相続人となる予定です(甲の妻は既に亡くなっています) 甲は、株式会社Xの代表取締役であり100%株主です。X社は 設立以来業績が順調に右肩上がりで、株価も上昇傾向にあります。 長男乙は、既に後継者として役員に就任していますが 長女丙は、会社経営にまったく関...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

事業承継の方法と問題点

第3 事業承継の方法 1 概要  事業承継の方法は,「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ,「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。  なお,本コラムでは,「親族内承継」,「役員・従業員等への承継」,「M&A」に続く,第4の方法として「信託」を掲げます。 また,本コラムでは,事業承継に際して企業の再生を図る場合や,結果として事業を廃...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と中小企業承継円滑化法

第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約  円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

特別受益の範囲の問題(「間接受益者」)・続

近時,「特別受益として持戻しの対象となるのは,共同相続人に対する贈与のみであるから,その親族に対して贈与があったことにより共同相続人が間接的に利益を得たとしても,これは特別受益に該当しないものであり,これが実質的に共同相続人に対する贈与に当たると認められる場合にのみ,当該相続人に対する特別受益となるものというべきである。」と判示し,本件においては,被相続人Aの相続人Gの長男Iに対する養育費用の支払...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/23 20:15

事業承継と法定相続

第2 法定相続分 1 相続財産  相続財産とは,被相続人の相続開始時の財産のことをいいます。  相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継(民法896条本文)しますから,積極財産だけではなく,消極財産(債務)もこれに含まれます。   2 相続分  相続分とは,数人の相続人がいる場合に,各相続人が承継する割合をいいます。 相続分は,被相続人が遺言をもって自ら...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と特別受益

第5 特別受益 1 特別受益概説  特別受益制度とは,生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合に,相続人間の公平のために,相続分算定の際に考慮する制度です(民法903条1項)。具体的には,「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」に「贈与の価額」を加えたものを相続財産とみなし(みなし相続財産といいます。),この価額に各相続人の法定相続分を乗じ,その算出された価額から「遺贈又は贈与の額」を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と遺留分

第10 遺留分 1 遺留分の意義・機能  遺留分とは,被相続人の一定の近親者に留保された相続財産の一定の割合であり,被相続人の処分によって奪うことのできないものをいいます。  本来,被相続人には自らの財産を自由に処分する権利があります。しかし,相続制度は,遺族の生活保障および潜在的持分の清算という機能を有しているとされます。  そこで,被相続人の財産処分の自由と相続人の生活保障との調和の観...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と遺留分侵害額の算定方法

【コラム】 遺留分侵害額の算定方法  遺留分減殺請求は,「遺留分を保全するのに必要な限度で」(民法1031条)行使することができます。そして,「遺留分を保全するのに必要な限度」,すなわち,遺留分侵害額は,各人の遺留分額から当該遺留分権利者が得ていた特別受益額および当該遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合にはその額を控除し,当該遺留分権利者が負担すべき相続債務がある場合には...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と遺産分割(1)

第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性  相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法

 代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。  そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死亡保険金は遺産に属するか この点,死亡保険金は保険金受取人が契約により固...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

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