「特別受益」を含むコラム・事例
117件が該当しました
117件中 1~50件目
生前贈与は相続時に精算
父Aが亡くなり、子供XYZが相続人となりました。 遺産は9000万円ありました。 長男Xは、 家を建てる際に2000万円をもらっていました。 次男Yは、 事業資金のため、やはり1000万円をもらっていました。 三男は、 特に、生前贈与は受けていませんでした。 このような遺産分割では、 どのように遺産を分けるのでしょうか。 遺産は、9000万円、子供3人が相続人ですから、 3分の1ずつで、 1人3...(続きを読む)
- 高島 秀行
- (弁護士)
母が亡くなったら3000万円の預金が500万円に
日経新聞に、 兄と同居している母が亡くなったら 母の生前は3000万円あった預金が 500万円しかなかった。 遺産分割の際にどうしたらよいか という相談が載っていました。 まず、こういうケースでは 預金の引き出しがお兄さんによってなされたのか を確認する必要があります。 銀行で取引明細と、払戻請求書を出してもらったらよいと思います。 お兄さんがお母さんからもらったという場合には 生前贈与として...(続きを読む)
- 高島 秀行
- (弁護士)
住宅資金の贈与か金銭貸借か?
住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度と相続時精算課税制度 親からの資金援助を受けて住宅を購入するケースはたいへん多いものです。 そのような場合には、その援助が贈与なのか金銭貸借なのかによって課税されるかどうかが異なってきます。 返済義務の無い贈与であれば贈与税がかかり、返済義務のある金銭貸借であれば課税はされないというのが原則となります。 ただし、住宅資金につ...(続きを読む)
- 遠山 桂
- (行政書士)
遺留分って?侵害するとどうなるの?
遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった方の相続財産について、それぞれの相続人に最低限保証される部分(割合)のことです。遺留分があるのは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の方です。 相続人全体としての遺留分は2分の1(相続人が亡くなった方の父母や祖父母のみである場合は3分の1)で、それぞれの相続人の具体的な遺留分は、遺留分全体のうちそれぞれの相続分(相続人が相続財産について有する権利義務の割合)に応...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
相続分なきことの証明書って何?
相続分なきことの証明書(相続分皆無証明書)ってご存じでしょうか? 家庭裁判所に対して相続放棄の手続をしなくても(相続があったことを知った日から3か月を経過したため相続放棄の手続ができない場合であっても)、また正式な遺産分割協議・協議書の作成をしていなくても、不動産について簡便に相続登記ができるようにするために利用されているものです。東京高裁昭和59年9月25日判決でも、この証明書を用いた遺産分...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
経営承継を巡る法的問題とその対処法
1 承継すべき対象は? 会社等企業のオーナー経営者の「代替わり」のことを、従来、「事業承継」と呼び習わされてきましたが、最近は「経営承継」という呼び方の方が一般になりつつあるようです。例えば「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、経営承継円滑化法と略称)のようにです。これらの呼び方に違いはあるのでしょうか?一般的にはあまり、この点を意識して使い分けていることはないようです。 ...(続きを読む)
- 能瀬 敏文
- (弁護士)
潮見佳男『相続法』弘文堂(2011年10月・4版)
•潮見佳男『相続法』弘文堂(2011年10月・4版)……家族法のうち相続法のみを取り扱っている。 事例を用いて説明している。相続分、相続の額、寄与分、特別受益、遺留分などの関係で、具体的な金額を計算しなければならない以上、当然であろう。 判例・通説と異なる独自説の記述が当然のように書いてあり、やや不安を覚える。 相続法/弘文堂 ¥2,625 Amazon.co.jp (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続に関する確認の訴え
相続に関する確認の訴え (ⅰ)具体的相続分の確認を求める訴え 遺産分割手続では、特別受益や寄与分をめぐって共同相続人間で争いが生じ、その具体的相続分の確定が困難な事態がしばしば生じます。 そこで、この具体的相続分の確認訴訟を提起することも考えられます。 しかし、「具体的相続分は、・・・遺産分割における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するもので...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法、続き
第1に、民法の遺留分に関して特例を設け、第2に、事業承継時の金融支援措置を設け、第3に、事業承継時の相続税の課税についての猶予制度を設けました。 中小企業円滑化法の対象となる中小企業者は以下の通りです(中小企業円滑化法2条、施行令、施行規則1条1項) 業種 会社 個人事業主 製造業・建設業・運輸業その他の業種 ※ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよび...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
10 遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は、形成権であって、その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁、最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁、最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち、遺留分減殺請求権の行使により、遺贈または贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し、未...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「遺言執行の実務」研修を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 「遺言執行の実務」 [講師] 仲 隆 弁護士(東京弁護士会) ・遺留分を侵害するような遺言書を作成することは、避けるべき。 ・配偶者以外の第三者(愛人など)への遺贈を含む遺言書の効力について、疑義がある。 ・不動産を売却して売買代金を相続人に分配するような清算型の遺言書の条項は、代金の多寡などについて、相続人からクレームが...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求の対象
遺留分減殺請求の対象 減殺請求の対象は,以下のものです。 (ⅰ)遺贈(民法1031条) (ⅱ)相続開始前1年前までの贈与(民法1031条) (ⅲ)当事者双方が遺留分権者を害することを知ってなした贈与(民法1031条) (ⅳ)特別受益としての贈与(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁) (ⅴ)不相当な対価による有償行為で当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分算定の基礎となる財産
2 遺留分算定の基礎となる財産 被相続人が相続開始時において有していた全財産にその贈与した財産の価格を加えた合計の金額から,債務の全額を控除して算定されます(民法1029条)。 遺留分算定の基礎となる財産=「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」+「贈与した財産の価額」-「債務」 贈与は相続開始前1年以内のものが加算されます(民法1030条...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「持戻しの免除」と遺留分制度との関係
4 ,「持戻しの免除」と遺留分制度との関係 特別受益は,相続開始1年前であるか否かを問わず,遺留分算定の基礎となる財産に算入され(民法1044条・903条),遺留分減殺請求を受ける相続人に酷であるなどの特段の事情のないかぎり,遺留分減殺請求の対象となります(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁)。 また,「持戻しの免除」は「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で」(民法903条3項...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例
第3 遺留分に関する民法の特例制度 1 株式等についての除外合意と固定合意の概要 中小企業承継円滑化法により,一定の要件を満たす中小企業の後継者は,先代経営者の推定相続人全員と書面で合意し,所要の手続(経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可)を経て,以下の遺留分に関する民法の特例制度を利用することができます(中小企業承継円滑化法4条1項) (1)除外合意(中小企業承継円滑化法4条1項1号...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
【コラム】死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法 前述の通り,代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
再転相続の際の遺産分割
【コラム】再転相続の際の遺産分割 例えば,【事例】の甲に妻乙以外の女性との間に子(己)がいた場合に甲が死亡すると,その相続人は妻乙と子丙,丁,己になります。この相続後,遺産分割をする前に妻乙も死亡してしまった場合には,その相続人は丙,丁になります。 このような状況で,丙,丁,己はどのように遺産分割を行えばよいのでしょうか。 この点を明らかにした判例が,最決平成17・10...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産相続をめぐる確認の訴え
【コラム】確認の訴え (ⅰ)具体的相続分の確認を求める訴え 遺産分割手続では,特別受益や寄与分をめぐって共同相続人間で争いが生じ,その具体的相続分の確定が困難な事態がしばしば生じます。そこで,この具体的相続分の確認訴訟を提起することが考えられます。 しかし,「具体的相続分は,・・・遺産分割における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産分割ー遺産共有の暫定性
第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性 相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
寄与分や特別受益って何?
こんにちは、弁護士の白木麗弥です。 さて、今日のお話は… A子さんは、ご自宅でお父さんの面倒をみて、お父さんの家業の新聞屋さんもずっと手伝って来ました。 A子さんの弟B雄さんはむしろ、お父さんに金銭的に面倒を見てもらった方。自分の事業が困ったときにはお父さんが色々とお金を出してくれて助けてもらってました。 お父さんは、残念ながら亡くなってしまいました。お母さんはお父さんが亡くな...(続きを読む)
- 白木 麗弥
- (弁護士)
【非上場企業株式の生前贈与と遺留分の関係 】
【相続税質疑応答編-16 非上場企業株式の生前贈与と遺留分の関係 】 <事例> 株式会社Xの代表取締役甲には、長男乙と長女丙の二人が 法定相続人となる予定です(甲の妻は既に亡くなっています) 甲は、株式会社Xの代表取締役であり100%株主です。X社は 設立以来業績が順調に右肩上がりで、株価も上昇傾向にあります。 長男乙は、既に後継者として役員に就任していますが 長女丙は、会社経営にまったく関...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
事業承継の方法と問題点
第3 事業承継の方法 1 概要 事業承継の方法は,「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ,「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。 なお,本コラムでは,「親族内承継」,「役員・従業員等への承継」,「M&A」に続く,第4の方法として「信託」を掲げます。 また,本コラムでは,事業承継に際して企業の再生を図る場合や,結果として事業を廃...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
特別受益の範囲の問題(「間接受益者」)・続
近時,「特別受益として持戻しの対象となるのは,共同相続人に対する贈与のみであるから,その親族に対して贈与があったことにより共同相続人が間接的に利益を得たとしても,これは特別受益に該当しないものであり,これが実質的に共同相続人に対する贈与に当たると認められる場合にのみ,当該相続人に対する特別受益となるものというべきである。」と判示し,本件においては,被相続人Aの相続人Gの長男Iに対する養育費用の支払...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分侵害額の算定方法
【コラム】 遺留分侵害額の算定方法 遺留分減殺請求は,「遺留分を保全するのに必要な限度で」(民法1031条)行使することができます。そして,「遺留分を保全するのに必要な限度」,すなわち,遺留分侵害額は,各人の遺留分額から当該遺留分権利者が得ていた特別受益額および当該遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合にはその額を控除し,当該遺留分権利者が負担すべき相続債務がある場合には...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(1)
第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性 相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死亡保険金は遺産に属するか この点,死亡保険金は保険金受取人が契約により固...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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