
- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
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ご結婚やお子様が手を離れた等の際に、ご主人の扶養に入れる範囲で働きたいという方達が沢山いらっしゃいます。その方達からのご質問が数多く寄せられています。以前にもコラムを掲載いたしましたが、政府管掌保険が協会けんぽに移行する等、環境の変化がございましたので、改めて、扶養の要件について、説明致します。
この扶養に入るという言葉には2つの内容があります。(ご主人が奥様の扶養に入る場合は、ご主人と奥様を入れ替えてお読み下さい)
1つは所得税・住民税に関るものです。(国税庁HPより。平成23年6月30日現在)
所得税控除の一つに配偶者控除があり、控除対象者の要件は
その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業者の事業専従者でないこと。
一方 奥様が、パート等で得る収入は給与収入に当ります。
給与収入には給与所得控除あり、その額は65万円ですので、給与収入だけの場合には給与が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。
なお、老人控除配偶者(その年の12月31日現在の年齢が70歳以上)の場合には、48万円以下です。
従いまして、この場合、ご主人の総所得金額から配偶者控除の38万円(または48万円)を控除することがでます。
税金としては38万円(48万円)×税率分の税金が安くなることになります。
そして、配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である方については、配偶者特別控除が適用されます。配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます。配偶者の所得が38万円を超えた場合には、合計所得額76万円未満(給与だけの場合は141万円未満)まで、9段階の配偶者特別控除が受けられます。
段階的ですので下記の国税庁のページを参照ください。
また、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円(注))が控除できます。
収入の対象期間は、その年の1月1日から12月31日の期間です。
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
なお、地方税の配偶者控除の金額は33万円です。
地方税の配偶者特別控除は、納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者自身がこの控除の適用を受けていない場合に限り適用されます。
東京都のホームページで、配偶者控除と配偶者特別控除が掲載されています。参照下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j11
2つ目の内容は健康保険や厚生年金等の社会保険の扶養の条件になります。
こちらは、申請してからの収入が対象です。従いまして、申請する際に予測することが必要です。
表で示したように、申請後に年間130万円未満の方が対象になります。
各保険組合では、1ヶ月当りでは108,334円未満を目安としています。また、失業給付日額やパート等の日額に関しては、3,612円未満を目安としています。これらの条件を満たすことが必要になります。ただ、収入は申請後の見込み額ですので、月度で一定しない、途中で減額予想がある場合には、加入される予定の組合にお問い合わせ・ご相談下さい。
過去、政府管掌健康保険では、失業給付日額を、3,562円としていました。3,562円×365日=1,300,130円で、年間130万円未満の条件を超えるためです、協会けんぽでは、現在3,612円としていますが、全国の保険組合を確認していませんので、3,562円を超える場合には、各保険組合でご確認ください。
なお、注意すべきは収入の概念です。この場合収入に含まれるものは
給与では通勤交通費他各種手当て・税金を含む総支給額になります。
また、事業収入、資産運用による収入(不動産、利子、配当金など)、
そして年金(企業年金や公的年金)、傷病手当金などの休業補償金も含まれます。
なお、学費を除く奨学金、被保険者以外から頂く仕送りも含まれます
但し、退職金や不動産売却などの一時的なものは含まれません。
過去に掲載した扶養の条件ページです。
内容のうち社会保険の扶養の条件を時間の経過で変更しています。
http://profile.ne.jp/w/c-11207/
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http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm
文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html
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