亡くなった人(被相続人)が日本国内に住所があり、かつ日本国籍があるのでしたら。
相続する人が「日本国内に住所がある」、「日本国内に住所が無い」、「日本国籍が無い」、
いずれのケースでも国内外を問わず、全ての相続財産が相続税の課税対象となります。
また相続の開始時、つまり亡くなった時に日本国内に住所が無くとも・・・亡くなる前、10年以内に日本国内に住所があり、日本国籍があれば、相続人に日本国籍が無くとも、やはり国内外問わず全ての相続財産が相続税の対象となります。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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