【相続】相続する人に日本国籍が無くても - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

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【相続】相続する人に日本国籍が無くても

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相続のお話 相続税

亡くなった人(被相続人)が日本国内に住所があり、かつ日本国籍があるのでしたら。
相続する人が「日本国内に住所がある」、「日本国内に住所が無い」、「日本国籍が無い」、
いずれのケースでも国内外を問わず、全ての相続財産が相続税の課税対象となります。

また相続の開始時、つまり亡くなった時に日本国内に住所が無くとも・・・亡くなる前、10年以内に日本国内に住所があり、日本国籍があれば、相続人に日本国籍が無くとも、やはり国内外問わず全ての相続財産が相続税の対象となります。

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