【相続】配偶者優遇の罠・・・配偶者の税軽減 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月22日更新

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【相続】配偶者優遇の罠・・・配偶者の税軽減

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相続のお話 相続税

相続税では、配偶者の相続財産は「法定相続分」か「1億6千万円」のいずれか高い額まで、相続税が掛かりません。この配偶者の税軽減を有効に活かしている方も多いようです。
しかし、順序から言えば、次は遺産を相続した配偶者が亡くなる可能性が高いです。
遺産を相続した配偶者が亡くなると、今度は、相続人は子ども達だけですので、配偶者の税軽減はありません。加えて、相続人が一人減りますので、基礎控除額や生命保険の非課税額も、それぞれ一人分(600万円と500万円)減ることになります。

相続対策ならぬ相続税対策は、二次相続まで視野に入れて検討する必要があるのです。

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