
- 大泉 稔
- 「保険と金融」の相続総合研究所
- 東京都
- 研究員
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税では、配偶者の相続財産は「法定相続分」か「1億6千万円」のいずれか高い額まで、相続税が掛かりません。この配偶者の税軽減を有効に活かしている方も多いようです。
しかし、順序から言えば、次は遺産を相続した配偶者が亡くなる可能性が高いです。
遺産を相続した配偶者が亡くなると、今度は、相続人は子ども達だけですので、配偶者の税軽減はありません。加えて、相続人が一人減りますので、基礎控除額や生命保険の非課税額も、それぞれ一人分(600万円と500万円)減ることになります。
相続対策ならぬ相続税対策は、二次相続まで視野に入れて検討する必要があるのです。
このコラムの執筆専門家

- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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