
- 大泉 稔
- 「保険と金融」の相続総合研究所
- 東京都
- 研究員
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者居住権の前に小規模宅地の特例について。
小規模宅地の特例は配偶者はともかく、子どもは要件を満たす必要があります。
ここでは、以下、小規模宅地の特例の「要件を満たした子ども」がいないと仮定します。
夫が亡くなった場合、妻が土地と建物を相続するのが、順当ですし、相続税対策にも適っています。
小規模宅地の特例が使えますからね。
では、土地と建物を相続した妻が亡くなった場合は、つまり二次相続では、いかがでしょうか?
加えて、二次相続では相続人が1人減りますから、基礎控除額等も減りますね。
ということで。
いっそ、夫が亡くなった時に、妻は配偶者居住権のみを相続し、子どもが土地と建物を相続します。
配偶者も子どもも、小規模宅地の特例は利用できませんが、妻には配偶者の相続税軽減があります。
また、配偶者居住権の分、子どもが相続する土地と建物の評価額が下がることになります。
そして、二次相続が起きた場合でも、土地と建物の相続税の心配はいりません。既に、子どもが相続しているからです。
相続も考え方しだい・・・「まずは配偶者に」という視点を少し変えるだけで、相続税対策が出来たりします。
このコラムの執筆専門家

- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
「相続のお話」のコラム
【相続】配偶者優遇の罠・・・配偶者の税軽減(2022/04/28 23:04)
【相続】相続対策に会社を設立⇒死亡退職金や弔慰金(2022/04/20 19:04)
【相続】相続対策に会社を作るメリット(2022/04/05 21:04)
【相続】直系尊属からの住宅等資金の贈与(2022/03/19 10:03)
【相続】普通養子(2022/02/28 07:02)
このコラムに類似したコラム
【相続】「小規模宅地の特例」は先の先まで考えて(配偶者優遇の罠) 大泉 稔 - 研究員(2022/04/27 08:10)
【相続】配偶者優遇の罠・・・配偶者の税軽減 大泉 稔 - 研究員(2022/04/28 23:09)
相続税の増税 山下 幸子 - ファイナンシャルプランナー(2015/06/01 10:00)
【相続】なぜ配偶者居住権なのか? 大泉 稔 - 研究員(2022/04/30 11:06)
【相続】相続対策に重宝されるはずの土地だったが 大泉 稔 - 研究員(2022/04/19 20:48)