「みなし相続財産」というものがあります。
「みなし」と付くのは、民法では「相続財産では無い」からです。
しかし、相続税法では「相続財産」なのです。だから「みなし相続財産」です。
ちなみに「相続財産では無い」ので、「みなし相続財産」は相続放棄をしても受け取ることができます。
また、「みなし相続財産」は遺産分割協議の対象外です。
が、相続放棄を行った場合、相続人ではありませんから…「遺産に対する基礎控除」もありません。
「みなし相続財産」には、以下のようなものがあります。
☆死亡保険金(生命保険金)。
☆死亡退職金(ただし死亡後、3年以内に支給が確定したものに限ります)。
弔慰金や花輪代等も死亡退職金として扱われることがあります。
☆定期金に関する権利。(年金を受け取る権利)。
個人年金などの「後継受取人」等がこれに当たります。
☆債務免除。
☆亡くなる前、3年以内の贈与。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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