- 大泉 稔
- 「保険と金融」の相続総合研究所
- 東京都
- 研究員
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
『直系尊属からの住宅等資金の贈与』の要件を以下に列挙します。
☆贈与者に年齢制限なし。
☆受贈者は1月1日現在で、18歳以上。
☆贈与を受けた年の受贈者の所得は2,000万円以下。
ただし、贈与を受けた年の受贈者の所得が1,000万円以下の場合には、床面積が40m2以上、240m2以下となる。
☆暦年課税(=いわゆる基礎控除110万円以下)、もしくは相続時精算課税の、いずれかとの併用ができる。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
「相続のお話」のコラム
【相続】配偶者居住権は相続税対策に使える?(2022/05/02 22:05)
【相続】配偶者優遇の罠・・・配偶者の税軽減(2022/04/28 23:04)
【相続】相続対策に会社を設立⇒死亡退職金や弔慰金(2022/04/20 19:04)
【相続】相続対策に会社を作るメリット(2022/04/05 21:04)
【相続】普通養子(2022/02/28 07:02)
このコラムに類似したコラム
住宅購入時に親や親戚からお金を借りて、贈与と疑われないための注意点 大間 武 - ファイナンシャルプランナー(2018/08/04 07:20)
住宅資金(11)親のスネをかじる(保険の見直し・山下FP企画・西宮) 山下 幸子 - ファイナンシャルプランナー(2015/04/28 09:17)
住宅資金を親に援助してもらう方法について 平野 直子 - ファイナンシャルプランナー(2014/05/19 06:00)
11/10本所吾妻橋住宅展示場で二世帯・賃貸併用住宅セミナー開催します♪ 平野 直子 - ファイナンシャルプランナー(2013/11/07 06:00)
お正月は、二世帯住宅を話し合う良い機会です♪ 平野 直子 - ファイナンシャルプランナー(2013/01/03 18:00)