相続対策に会社、つまりプライベートカンパニーの設立を検討している方もいらっしゃると思います。
家賃収入等の一部を会社にプールすることも可能です。
そのプールの先が定期保険なら、保険料の一部を損金に算入することもできる場合もあるようです。
が、保険金受取時には利益になる点にも留意が必要です。
さて、契約者と受取人が会社という生命保険なら、会社で受け取った生命保険金は死亡退職金や弔慰金の原資になります。会社が遺族に支払う退職金や弔慰金は適正額の規定を設け、規定通りに払えば損金に算入することもできるようです。
会社から退職金や弔慰金を受け取る遺族は、以下の額が相続税の非課税です。
死亡退職金=500万円×相続人
弔慰金(業務外死亡)=普通給与×6か月分
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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