- 大泉 稔
- 「保険と金融」の相続総合研究所
- 東京都
- 研究員
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
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「今後、10年間に渡り、毎年、100万円ずつ贈与する」という契約を『定期贈与契約』と言います。
ところで、本来、贈与税とは、1年間の受贈額を計算して、贈与税額を計算しますが。
定期贈与契約の場合、『定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)』として贈与税を計算します。
つまり、10年の間、毎年毎年、贈与税を計算するのではなく、「100万円×10年間」で贈与税を計算することになるようです。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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