おはようございます、今日は天気図記念日です。
あれも人によって読み込み方の癖があるみたいですね・・・
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
投資用不動産と火災保険について、その必要性を確認しました。
ここで次に考えてみたいのが、地震保険です。
少し前に書いた通り、地震保険の役割は「緊急時の生活保障」です。
従って、例えば地震が原因で不動産が倒壊しても、その再建築費用が出るようなものではありません。
「地震で生活基盤が崩れたことに対する補填」が目的の保険だからです。
その趣旨からすると、投資用不動産に地震保険をかけるのは、少し見当違いのように思われます。
保険本来の趣旨からすると、例えば自己所有の自宅などが対象であって、投資用不動産は・・・という感じです。
・・・という辺りについて、つい先日、保険代理店の方と話をする機会がありました。
そこで聴いたお話を少しだけ。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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