香典をもらった - 税金全般 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

香典をもらった

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 税金全般
税金

会社員C「この前取引先のお葬式に行ったんだけど、参列者がすごく多かったよ」

 

主婦A「その取引先って、あの有名な会社のオーナーでしょ」

 

会社員C「そうなんだけど、それにしても盛大だったよ」

 

主婦A「それだけ集まると香典もすごい金額になるんでしょうね」

 

会社員C「ほとんどが葬儀費用などになるんだろうけど、余ったらどうなるんだろう」

 

主婦A「税金がかかるのかしら」

 

会社員C「香典に税金がかかるなんて聞いたことないよ」

 

主婦A「実際いくらもらったかなんてわからないもんね」

 

会社員C「でも税務署も抜かりないから、参列者の数でおおよその金額は把握しているかも」

 

主婦A「そうしたら税金払うの?」

 

先生B「香典は基本的には非課税で、税金はかからないよ」

 

会社員C「やっぱりかからないんだ」

 

主婦A「どんなにもらってもかからないんですか」

 

先生B「常識的な金額であればかからないよ」

 

会社員C「常識的な金額というのもあいまいだな」

 

先生B「お香典は、故人に対する供養だったり、遺族へのお見舞い的な意味で渡されるので、人によって金額もバラバラなので、一律には決められないんだ」

 

主婦A「あれだけ大きな会社のオーナーだと一般人よりは多いはず」

 

会社員C「うちの会社だと弔慰金が出る制度あるけど、あれはどうなのかな」

 

先生B「弔慰金は退職金扱いだけど、非課税枠があって、業務上の死亡の場合は給料の3年分、業務上でない死亡の場合は、給料の半年分がそれぞれ非課税になっているんだ」

 

主婦A「弔慰金って退職金扱いなんだ」

 

会社員C「でも死んだ人の場合、誰が退職金の税金払うの?」

 

先生B「相続税の対象となって相続人が払うことになるんだ」

 

会社員C「生きているうちに退職金をもらえば、所得税で自分で税金を払うけど、死んだときは本人はいないから、相続税で遺族が税金を払うことになるのか」

 

主婦A「やっぱり税務署も抜かりないわね」

 

先生B「相続税では、財産から葬式費用も控除できるんだ」

 

会社員C「その際に香典は加算されるんですか」

 

先生B「香典は喪主がもらったものなので、関係ないんだ。一般的にはその香典で香典返しなどにあてられるからチャラかな」

 

会社員C「葬儀の後、初七日や四十九日法要などもあるけどそれは?」

 

先生B「残念ながらそこまでは面倒見ないんだ」

 

会社員C「でも香典に税金がかからないってことが分かっただけでもよかった」

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム

このコラムに類似したコラム

第1次相続に係る相続税の債務控除、相次相続控除 佐々木 保幸 - 税理士(2020/02/29 19:40)

平成30年度税制改正大綱 一般社団法人等への相続税の見直し 大黒たかのり - 税理士(2017/12/27 11:00)

相続財産を先にもらいたい 大黒たかのり - 税理士(2015/10/09 11:00)

保険はお得がいっぱい 大黒たかのり - 税理士(2015/10/07 11:00)