- 小川 正之
- マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社 COO(最高執行責任者)
- 東京都
- ファイナンシャルアドバイザー
対象:年金・社会保険
確定拠出年金のポイントの一つに、税制優遇があります。
掛金の拠出・運用・給付の各段階での税制優遇について解説させていただきます。
お役立ていただければ幸いです。
【税制優遇①】拠出
掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税の節税効果があります。
企業型の加入者がマッチング拠出(加入者自身が掛金を上乗せ)をする際も同様です。
※加入者本人の掛金のみ控除の対象です(生計を一にする配偶者でも対象外です)。
例)収入・年齢・掛金によって、節税効果の累計額は変わりますが…
・40歳、年収400万円、月1万円の掛金、60歳まで : 節税効果の累計48万円
・40歳、年収400万円、月2万円の掛金、60歳まで : 節税効果の累計96万円
これはあくまでシミュレーションであり金額も概算ですので、ご参考までに。
【税制優遇②】運用
通常は投資信託の利益に対して税率20.315%(復興税含む)となりますが、確定拠出年金内であれば税金がかかりません(運用益が非課税です)。同様に、確定拠出年金内であれば、定期預金の利子も非課税です。
掛金や運用益が税金で目減りしないので、複利運用の効果があります。
確定拠出年金内で何度売買(スイッチング)をして利益が出ても運用益は課税されませんので、その点ではNISA以上に優れた制度と言えるかもしれません。
※積み立てられた年金資産に対しては特別法人税がかかりますが、現在は凍結中です。
【税制優遇③】給付
給付金を受け取る際は、課税対象となります。
しかしながら、受取方法によって異なりますが、税制の優遇措置があります。
●一時金で受け取る場合
退職所得として、退職所得控除の対象となります。
同年に確定拠出年金以外に退職金などを受け取る場合は、合算して退職所得となります。
退職所得控除額については下記の通りです。(個人型確定拠出年金においては、掛金払込期間を勤続年数とみなします。他制度からの移換があった場合は、その計算の基礎となった期間を合算します。1年未満の端数は切り上げて計算します。)
・勤続年数20年以下 : 勤続年数×40万円(最低80万円)
・勤続年数20年以上 : 70万円×(勤続年数-20年)+800万円
例)勤続年数30年であれば、退職所得控除は1,500万円となり、それ以下であれば課税されません。
●年金で受け取る場合
他の公的年金と合算して、公的年金等控除の対象となります。
公的年金等控除額については下記の通りです。(左が公的年金等の収入合計、右が公的年金等控除額です。)
・年金を受け取る年齢が65歳未満の場合
130万円未満 : 70万円
130万円以上410万円未満 : 年金収入×25%+37.5万円
410万円以上770万円未満 : 年金収入×15%+78.5万円
770万円以上 : 年金収入×5%+155.5万円
・年金を受け取る年齢が65歳以上の場合
330万円未満 : 120万円
330万円以上410万円未満 : 年金収入×25%+37.5万円
410万円以上770万円未満 : 年金収入×15%+78.5万円
770万円以上 : 年金収入×5%+155.5万円
※尚、上記はずべて現在の税制に基づくものであり、税制改正等により変更となることがあります。
増税時代において、これだけの税制優遇措置があるのは大きなメリットです。
しかし、税制優遇があるからといって過度に掛金を拠出して、今の生活が苦しくなってしまっては本末転倒です。
ライフプラン(資金計画)を確り立てて、それぞれのライフプランに合わせて活用することが大切です。
老後資産づくりの核として「確定拠出年金」を検討いただければと思います。
弊社は、それぞれのお考えに合わせたライフプランニングを提供しております。
ご質問やご相談等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
http://www.money-advisers-tokyo.com
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