- 三島木 英雄
- 株式会社FPリサーチパートナーズ 代表取締役
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
来年から20歳以上の全国民が原則的に加入できる個人型の確定拠出年金。
制度を扱う金融機関も急速に増え、各社顧客を取り込もうとしています。
大きく3つのメリットを掲げていますが、思わぬ落とし穴もあり注意をしておきましょう。
3つのメリット
・掛け金が全額所得控除
・運用益も非課税で再投資できる
・受け取る時も税制優遇がある
この3つがメリットなのですが、すぐに実感できるメリットは「掛け金の所得控除」です。
仮に月2万円拠出していれば年間24万円の所得控除が作れ
所得税10%、住民税10%の場合年間4.8万円も節税。
これは大きいです。
仮に30歳〜60歳まで拠出したとすれば30年間で144万円も節税になります。
そして利回りを考慮しなくとも720万円は貯まります。
重要なのは受け取り時
受け取り方によっては節税を帳消しにしてしまう恐れもあります。
一時金受け取り
下図は60歳以降64歳までに「一時金」で受け取った場合です。
一時金で受け取ると「退職所得」扱いになります。
退職所得は積立期間により決まり、30年拠出した場合は30年の退職所得控除があり
計算式:800万+(70万×10年)=1,500万まで非課税
貯めた金額は720万円なので、税負担はなくメリットを最大限享受できました。
年金受け取りは危険な場合も・・・
一方で年金として受け取る場合は注意が必要です。
仮に65歳から公的年金と同時に受給する場合は、公的年金と確定拠出年金に対して
「公的年金に係る雑所得」となります。
この場合ですが、仮に公的年金が150万円、720万円の積立を5年で分割
毎年144万円取り崩すとします。
年金は294万円となり、その税額(所得税・住民税)は20.9万円にもなってしまいます。
5年間その税額を払えば104万円の負担です。
積立時のメリットであった所得控除の累計144万円の殆どがなくってしまいます。
一時金か、公的年金のない時期に年金受け取り
ではどうする方が良いか?
拠出期間が長い人は「退職所得控除」が大きく使えますので
一時金が優れる可能性が高いでしょうし、60歳〜65歳の間の
公的年金がない期間で受け取れば、税金が掛からずに済む場合もあります。
何れにしても、やり方次第ではメリットもなくなりかねませんので
この機会に確認をしておいて下さい。
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