年金機能強化法による一連の改正で、遺族基礎年金等の支給要件について男女差の解消が図られました。
①遺族基礎年金
国民年金から支給される「遺族基礎年金」はこれまで、「子のある妻」または「子」が対象でした。
平成26年4月1日以降の死亡からは、妻が亡くなったときに「子のある夫」も受給できるようになりました。
したがって、改正後は「子のある配偶者」という表現になっています。
②死亡一時金
国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も何れも受けずに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。
これについても、「死亡した人の妻または子が遺族基礎年金の受給権を有しないときに」という表現が、「死亡した人の配偶者または子が・・・・・・」と、変更になっています。
③遺族厚生年金
夫が受給できる遺族厚生年金は、妻の死亡当時55歳以上であることが条件です。そして、60歳になるまでは支給停止されます。
平成26年4月からは、55歳以上の夫が遺族基礎年金を受けられる場合に限り、60歳までの支給停止は行われないことになりました。
※平成26年度の遺族年金の給付の内容について、詳しくは こちらのパンフレット をご参照ください。(日本年金機構HPより)http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000018379.pdf
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- 服部 明美
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