- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
夫を亡くした妻には遺族年金が支給されますが、妻を亡くした夫には基本的に遺族年金は支給されないのですが、大阪地裁で「男女差があるのは違憲と判断賀でました。
大阪地裁によると、法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして、自殺した女性教諭の夫(66)が、この規定に基づき遺族補償年金を不支給とした地方公務員災害補償基金の決定取り消しを求めた訴訟の判決があり、裁判長は「男女で受給資格を分けることは合理的な根拠がない」として、規定を違憲と判断。同基金の決定を取り消した。
今回は公務員の年金でしたが、会社員の厚生年金や自営業の国民年金も同じ様に男女格差があります。この判例が出たので、今後その取り扱いはかわるでしょう!
大阪地裁によると、法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして、自殺した女性教諭の夫(66)が、この規定に基づき遺族補償年金を不支給とした地方公務員災害補償基金の決定取り消しを求めた訴訟の判決があり、裁判長は「男女で受給資格を分けることは合理的な根拠がない」として、規定を違憲と判断。同基金の決定を取り消した。
今回は公務員の年金でしたが、会社員の厚生年金や自営業の国民年金も同じ様に男女格差があります。この判例が出たので、今後その取り扱いはかわるでしょう!
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