国民年金保険料の後納制度 - 年金・社会保険全般 - 専門家プロファイル

藤本 厚二
埼玉県
ファイナンシャルプランナー

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国民年金保険料の後納制度

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国民年金保険料の納め忘れはありませんか

国民年金の保険料の納め忘れはありませんか?

 納め忘れた保険料があると、将来、受け取る年金が少なくなったり、年金そのものを受け取れなくなったりする場合があります。国民年金保険料は、納め忘れた保険料があっても、通常、2年前まで遡って納めることができますが、平成24年10月から3年間に限り、10年前まで遡って納められるようになりました(「後納制度」といいます)。10年以内に納め忘れた保険料がある方は、この機会に、制度の仕組みを知ってご利用ください。

 国民年金は、保険料を納めて年金を受け取る制度です

 日本に住所のある20歳から60歳未満までのすべての方は、国民年金に加入して、保険料を納めることが、法律によって義務づけられており、保険料を納めることによって、年金を受け取る権利が得られます。なお、厚生年金保険や共済組合などの加入者も自動的に国民年金に加入しています。

「年金」というと、高齢になってから受け取る老齢年金を思い浮かべる方が多いと思いますが、いつ起きるか分からない病気やけがなどで障害が残ったときに受け取る障害年金や、一家の働き手が亡くなったときにそのご家族が受け取る遺族年金も含まれているなど、若い年代の人たちにとっても、生活を支える大切な制度となっています。こうした年金を受けるためには、きちんと保険料を納めていることが必要です。

老齢年金を受け取るためには、年金の保険料納付期間と保険料免除期間の合計が原則25年(平成27年10月からは10年に短縮される予定です)を満たしていることが必要となります。それに満たない場合は、老齢年金を受け取る資格が得られなくなってしまいます。また、満額の老齢基礎年金を受け取るためには、原則として20歳~60歳までの40年間、国民年金に加入し、保険料をきちんと納付していることが必要で、保険料を納めなかった期間があると、その分、受け取る年金額が少なくなります。

また、期限までに納めていない保険料があると、障害や死亡といった不慮の事態が発生しても障害年金や遺族年金が受給できない場合もあります。

国民年金の保険料は、加入者区分(職業など)によって、納付の方法が異なります。

平成24年10月1日から3年間に限り、納め忘れた保険料を10年前まで納めることができます

 将来、受け取る年金が少なくなってしまったり、年金そのものを受け取れなくなったりしてしまうのを防ぐため、「年金確保支援法(正式名称:国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律)」が平成23年8月に成立・公布されました。この法律により、平成24年10月1日から平成27年9月30日まで3年間に限り、納めていない国民年金保険料を10年前まで遡って納められるようになりました(「後納制度」といいます)。

これによって、2年前より古い時期に納めていない保険料がある方は、後納制度の納付の承認を受けた日から10年前まで遡って保険料を納めることができます。後納制度を利用すれば、将来受け取る年金額を増やせたり、老齢年金の受給資格を得るための期間が不足していた人は、年金の受給資格を得られる可能性が出てくるということです。

後納制度を利用できるのは、次のような方です。

(1)20歳から60歳未満の方で、過去10年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある方

(2)60歳以上65歳未満の方で(1)の期間のほか、任意加入期間(※)に保険料の納め忘れがある方

(3)65歳以上の方で、(1)の期間のほか、任意加入期間(※)に保険料の納め忘れがあり、年金受給資格がない方

※国民年金の加入期間は原則として20歳~60歳までですが、老齢年金の受給資格期間(原則25年)(平成27年10月から10年に短縮される予定)が足りない場合は70歳まで、年金の受給額を増やしたい場合には65歳まで、国民年金に任意加入することができます。

 納付困難な方に対する国民年金保険料の「免除」、「若年者納付猶予」、「学生納付特例」*の制度を利用された方は、それらの分については、この後納制度を利用することができませんが、受け取る年金額を増やすために、保険料の納付を希望したいという方は、別途追納制度をご利用ください。

 納め忘れのある方には、日本年金機構から「お知らせ」と「申込書」が送付されます

過去10年以内に納め忘れた保険料があるなど、後納制度の対象となりうる方には、通常の年金保険料の納付書とは別に、平成24年8月から順次、「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」と「国民年金後納保険料納付申込書」が日本年金機構から送付されます(*)。「お知らせ」には、加入者本人の氏名、生年月日と、送付時点での「後納可能な期間と納付状況(後納可能な期間を○・△で表示)」や「これまでの年金加入記録」が記載されており、過去10年以内に納め忘れた保険料を確認できるようになっています。

*納め忘れが過去2年以内にしかない方には、送付されません。

後納保険料を納めるには、年金事務所に申し込みをする必要があります。希望する方は、「お知らせ」と一緒に送付される後納保険料の納付の「申込書」に必要事項を記入して、平成24年8月1日以降、お近くの年金事務所に提出してください。

なお、お申し込み日の属する年度から起算して過去3年を超える期間の保険料を納付する際は、保険料額に加算金(年度ごとに異なります)がかかります。

また、後納保険料は、分割して納付することもできます。

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