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柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月26日更新

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エンジェル税制、1000万円を限度に寄附金控除

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資産運用と税金
2008年度税制改正において、創業後間もないベンチャー企業への投資を税制上優遇するエンジェル税制が拡充されました。出資した金額のうち年間1千万円を限度として寄附金として所得控除できる制度が創設されました。
(その年の他の株式譲渡益からの控除との有利選択となります。)

この所得控除は、総所得金額の40%と1千万円の低い額を限度として「出資した金額−5000円」をその年の総所得金額から控除できるというものです。
例えば、総所得金額が600万円、ベンチャーへの投資額が300万円の場合、239.5万円(総所得600万円×40%−5000円)を所得控除として総所得金額から控除することができます。

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