
- 佐々木 保幸
- 税理士法人 洛 代表
- 京都府
- 税理士
対象:お金と資産の運用
たとえばグローバルソブリンを保有していて分配金が年間100万円(毎月約8万4千円)超であれば申告が必要になります。100万円超部分の税金を追加納付することになります。分配金120万円であれば追加で税金2万円(20%のうち10%分は源泉徴収済み)ですが、追加納税以外にも考慮しなければならないことがあるので注意が必要です。
専業主婦ならご主人の配偶者控除の適用がなくなる、国民健康保険の保険料が跳ね上がる、高齢者医療費が現役並みの所得がある人として3割を自己負担ということも。
また、値上がりした場合の解約にも注意が必要です。解約益はこれまで配当所得とされ、源泉徴収されていましたが、21年以降は譲渡所得とされます。特定口座に移さず解約した場合は、源泉徴収されず確定申告しなければなりません。証券会社などからは小額でも支払調書が税務署に提出されます。