- 佐々木 保幸
- 税理士法人 洛 代表
- 京都府
- 税理士
対象:お金と資産の運用
その年分の上場株式の譲渡所得の金額の計算上生じた損失があるとき、またはその年の前年以前3年以内に生じた上場株式の譲渡損失の金額があるときは、これらの損失を上場株式の配当所得の金額から控除できます。ただし、配当所得は申告分離課税を選択したものに限られます。
また、2009年分について、この損益通算の特例を適用するときは、自分で取引内容を計算した上で確定申告しなければなりません。2010年分以降は、源泉徴収あり特定口座に上場株式の配当を受け入れると、その口座内で上場株式の譲渡損失と損益通算した上で源泉徴収され、確定申告不要制度の適用が受けられます。証券会社のシステム開発などの準備が整った段階で、早ければ2010年1月から適用される予定です。
なお、証券会社などは、2009年1月1日から特定口座の年間取引報告書を税務署に提出することとなります。