- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
○退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条)
離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。
労働基準法
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、③賃金又は⑤退職の事由(⑥退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
・即時解雇の場合には、即時解雇後に労働者が請求した場合に、労働基準法22条1項により、使用者は解雇理由証明書の交付義務を負う(解雇の辞令以外に、証明書をあらかじめ交付する義務を負わない)。
・「退職」には、解雇(普通解雇、整理解雇、懲戒解雇)、契約期間満了も含まれる。
・労使間で退職事由について見解の相違がある場合
退職の事由について、労使間で見解の相違がある場合(例えば、懲戒解雇か普通解雇かなど)、使用者が使用者の見解を退職時の証明書に記載し、労働者に交付すれば労働基準法22条1項違反にならない。しかし、使用者がいったん労働者に示した事由と異なるなど虚偽の場合には、労働基準法22条1項違反となる。
・解雇予告した場合、労働者からの請求があれば、使用者は遅滞なく証明書の交付義務を負う。
・解雇予告期間中に労働者が退職時の証明書の交付を請求した場合、解雇予告期間が経過した場合であっても、使用者は交付義務を負う(解雇予告期間が経過しても、使用者の交付義務がなくなるわけではない)。この場合、労働者は改めて交付を請求する必要はない。ただし、当該解雇理由以外の別の理由で労働者が退職した場合(例えば、自己都合退職、死亡など)には、交付義務を負わない場合もある。
・「労働者の請求しない事項について記入してはならない」(労働基準法22条3項)から、例えば、解雇された労働者が解雇の事実のみを使用者に証明書を請求した場合、解雇の事実のみを記載し、解雇の理由について記入してはならない。
・解雇の理由について、具体的に示す必要がある。就業規則の当該条項の内容、当該条項する事実関係を、証明書に記載しなければならない。
・ 労働基準法22条4項の「国籍、信条、社会的身分、労働組合運動」は、制限的列挙であって、例示ではない。
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