解雇事件の和解 - リストラ・不当解雇 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
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解雇事件の和解

 

 

解雇事件の場合、労働者から地位確認請求、賃金支払請求、退職金請求事件などの事件の形を取る。

解雇事件の場合、労働者の今後の生活がかかっている。

 

懲戒解雇の場合、労使双方が懲戒事由の有無について激しく対立し、お互いにめんつをかけて争う場合が多い。普通解雇と比較して、ことに労働者にとっては人格を否定されたような感情を抱く場合も少なくないとされてきた。

そのため、本裁判では審理が長期化し、第1審で1~2年を要することが多い。

また、退職という形で和解する場合にも、退職日を和解成立日とする場合には、審理が長期化しているため、その間の賃金、賞与、社会保険料など、使用者にとっても経済的負担が重い。

 

また、整理解雇の事件では、経済的事情により整理解雇せざるを得なかった使用者にとって、通常の解雇事件よりも、経済的には和解しづらい。労働者としては多額の和解金を獲得したいであろうが、経済的理由ではない事件よりも、解決金の水準がある程度低くなる傾向があることは、やむを得ないであろう。また、和解調書で高額の和解金の定めをしても、分割払いの途中で支払が滞ったり、強制執行に成功しない場合もある。あるいは、最悪の場合、会社が倒産してしまえば、元も子もない。

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