決算賞与を検討している企業も多いかと思います。
未払いであっても税務上、決算賞与として損金算入できる3つの条件があります。
1.支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての人に対して通知すること。
2.通知をした金額を通知したすべての人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日 から1か月以内に支払っていること。
3.支給額につき通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
注意すべきは、支給日に在職する人のみに賞与を支給することとしている場合です。
月末に退職した従業員を除いた場合は、要件を満たしません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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