- 山本 憲宏
- 山本公認会計士事務所 所長
- 滋賀県
- 公認会計士
対象:会計・経理
今回も「中小会計要領」の各論の解説の続きです。
今回は、「14.注記」を取り上げます。
まずは、本文の抜き出しからです。
(1)会社計算規則に基づき、重要な会計方針に係る事項、株主資本等変動計算書に関する事項等を注記する。
(2)本要領に拠って計算書類を作成した場合には、その旨を記載する。
決算書は、経営者が、企業の経営成績や財政状態を把握するとともに、企業の外部の利害関係者に経営成績や財政状態を伝える目的で作成しますが、貸借対照表や損益計算書の情報を補足するために、一定の注記を記載する必要があります。
会社法の施行に伴い、個別注記表の作成が求められています。
中小企業においては、注記事項として省略できない注記としては、重要な会計方針に係る事項、株主資本等変動計算書に関する事項、会計方針の変更又は表示方法の変更に関する注記等があげられています。
本文の(1)に挙げられている重要な会計方針に係る事項は、有価証券や棚卸資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準等を記載します。
株主資本等変動計算書に関する注記は、決算期末における発行済株式数や配当金額等を記載します。
また、「中小会計要領」では、貸借対照表に関する注記として、「受取手形割引額及び受取手形裏書譲渡額」を注記することとしています。「未経過リース料」についても注記することが望まれます。
その他、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記します。例えば、担保資産に関する注記が考えられます。
このほか、その企業がどのような会計ルールを適用しているかという情報は、利害関係者にとってその企業の経営成績や財政状態を判断する上で重要な情報であり、本文(2)にあるように、本要領に拠って計算書類を作成した場合には、その旨を記載することが考えられます。
「中小会計要領」についての解説に関するブログは今回で一旦終わらせて頂きます。
解説といいながら、「中小会計要領」の本文の次に欠かれている解説をそのまま抜き出させて頂いていた事のほうが多かったと思います。
実際にこの「中小会計要領」はわかりやすく書かれていますので、実際に原文を読まれることを望みます。
また、会計事務所にすべてを任せるのではなく経営者自ら計算書類がどういうふうに作成されているのかを知るきっかけとして「中小会計要領」を読んでみるというのもいいのではないでしょうか。
このコラムに類似したコラム
「中小会計指針」~その1 山本 憲宏 - 公認会計士(2013/03/18 21:33)
「中小会計指針」各論~その8~ 山本 憲宏 - 公認会計士(2013/04/26 18:06)
「中小会計指針」各論~その7~ 山本 憲宏 - 公認会計士(2013/04/18 17:50)
「中小会計指針」~その4~ 山本 憲宏 - 公認会計士(2013/03/25 17:27)
資金繰り 高橋 昌也 - 税理士(2020/07/01 07:00)