- 山本 憲宏
- 山本公認会計士事務所 所長
- 滋賀県
- 公認会計士
対象:会計・経理
確定申告時期に入ってきました。
このブログの更新も毎日続けられるかどうか不安ですが、時間の許す限りは投稿を続けていきたいと思います。
今回も「中小会計要領」の各論の解説の続きです。
今日は「4.貸倒損失、貸倒引当金」を取り上げます。
まずは、本文の抜き出しからです。
(1)倒産手続き等により債権が法的に消滅したときは、その金額を貸倒損失として計上する。
(2)債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能な債権については、その回収不能額を貸倒損失として計上する。
(3)債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能のおそれのある債権については、その回収不能見込額を貸倒引当金として計上する。
貸倒引当金は、債権の評価勘定として期末債権について将来顕在化する損失のうち、期末までにその原因が発生しているものの損失見込額を計上するものです。貸倒引当金の設定方法には個別引当法と総括引当法があります。「中小会計要領」本文の(3)に記載のあるように、債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能のおそれのある債権につき、個別にその回収不能見込額を貸倒引当金として計上する方法は個別引当法に当たります。解説に記載されている、債権全体に対して法人税法上の中小法人に認められている法定繰入率で算定する方法もしくは過去の貸倒実績率で引当金額を見積もる方法等は総括引当法にあたります。貸倒引当金の設定については、個別引当法及び総括引当法につき、ともに計上しなければならないものであると考えられますが、「中小会計要領」においては本文では個別引当法のみの記載があり、総括引当法については解説の記載のみにとどまっています。
債権の回収がないと判断された場合には、貸倒損失額を債権から直接減額することになります。この直接減額する場合として、「中小会計要領」は大きく分けて破産など、倒産手続などにより債権が法的に消滅した時及び債務者の資産状況、支払能力等からみて債権が回収不能と見込まれる場合の2つに分かれます。
なお、法人税法と会計上の処理の差異について、「中小会計要領」について記載はありません。貸倒損失及び貸倒引当金の計上は健全な会計処理の点から求められるものですから、「中小会計要領」に記載のある場合に当てはまれば、会計上は貸倒損失及び貸倒引当金の計上は行わなければならないものです。しかし、会計上貸倒損失及び貸倒引当金を計上したからといって法人税法上の損金となるとは必ずしも限らないという点について注意してください。
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