「中小会計要領」について - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

山本 憲宏
山本公認会計士事務所 所長
滋賀県
公認会計士
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「中小会計要領」について

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前回のブログから中小会計要領の各論の本文の抜き出しを行っておりますが、今回も引き続き、各論の本文を抜き出しを行います。

2.資産、負債の基本的な会計処理

(1) 資産は、原則として、取得価額で計上する。

(2) 負債のうち、債務は、原則として、債務額で計上する。

3.金銭債権及び金銭債務

(1) 金銭債権は、原則として、取得価額で計上する。

(2) 金銭債務は、原則として、債務額で計上する。

(3) 受取手形割引額及び受取手形裏書譲渡額は、貸借対照表の注記とする。

  4.貸倒損失、貸倒引当金

(1) 倒産手続き等により債権が法的に消滅したときは、その金額を貸倒損失として計上する。

(2) 債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能な債権については、その回収不能額を貸倒損失として計上する。

(3) 債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能のおそれのある債権については、その回収不能見込額を貸倒引当金として計上する。

5. 有価証券

(1) 有価証券は、原則として、取得原価で計上する。

(2) 売買目的の有価証券を保有する場合は、時価で計上する。

(3) 有価証券の評価方法は、総平均法、移動平均法等による。

(4) 時価が取得原価よりも著しく下落したときは、回復の見込みがあると判断した場合を除き、評価損を計上する。

6.棚卸資産

(1) 棚卸資産は、原則として、取得原価で計上する。

(2) 棚卸資産の評価基準は、原価法又は低価法による。

(3) 棚卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法等による。

(4) 時価が取得原価よりも著しく下落したときは、回復の見込みがあると判断した場合を除き、評価損を計上する。

7.経過勘定

(1) 前払費用及び前受収益は、当期の損益計算に含めない。

(2) 未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に反映する。

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