平成25年の税制改正大綱には、
「アベノミクス(安倍政権の経済再生策)」を後押しするような内容が多く織り込まれています。
その一つとして、「所得拡大促進税制」があります。
デフレ脱却のためには、消費者の所得の増加が必要不可欠です。
そこで、企業が従業員に支給する給与の額を増加させた場合には、
その増加額に比例した税額控除を受けることができることになりました。
大綱から判明している制度の内容は次のとおりです。
(適用要件)
(1) 青色申告法人又は青色申告の個人であること
(2) 給与支給額が、前事業年度の支給額以上であること
(3) 給与支給額の平均額が、前事業年度の平均額以上であること
(4) 給与支給額の増加額(基準年度の支給額と比較した増加額)が、基準年度の支給額の5%以上であること
(税額控除額)
給与支給額の増加額×10%
※ その年の税額の10%(中小企業者は20%)が限度
なお、「所得拡大促進税制」は、後述の「雇用促進税制」と併用することはできません。
平成25年の税制改正では、従来からある「雇用促進税制」についても、
控除額が大幅に拡充されることになりました。
この雇用促進税制は、雇用者数が前年度と比較して
5人(中小企業者は2人)以上、かつ、10%以上増加した場合に、
その増加者数1人あたり20万円を税額控除できるという特例ですが、
改正により1人あたりの控除額が20万円から40万円に倍増されることになります。
中小企業者の場合、例えば、前期末の従業員が10人だったとすると、
従業員を新たに2名雇えば、80万円の減税を受けることができることになります。
但し、この特例も、その年の税額の10%(中小企業者は20%)が限度とされています。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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