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サラリーマンの経費の見直し

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税金

平成24年度の税制改正大綱にサラリーマンにとって重要な改正が2つありました。

1つは、サラリーマンの概算必要経費が縮小されること

もう1つは、実際の支出経費の範囲が拡大されること です。

(1)年収1,500万円超 給与所得控除の縮小

サラリーマンの概算必要経費とは、給与所得控除といわれ、年収に応じて決まります。

例えば、年収500万円の場合、給与所得控除は154万円。

年収1,000万円の場合、給与所得控除は220万円 となります。

今回の改正は年収1,500万円を超える人が対象です。

年収2,000万円の場合、現在は給与所得控除270万円です。

これが、245万円となります。

年収1,500万円を超える場合は、給与所得控除額は245万円が上限です。

年収2,000万円の人の場合、所得税・住民税合計で12.5万円、月約1万円強の増税となります。

(2)特定支出の範囲の拡大

給与所得控除に上限を設けることに併せ、実際の支出経費 いわゆる特定支出控除の範囲が拡大されました。

具体的には、図書費、衣服費及び交際費も特定支出の範囲に追加されました。

また、弁護士、公認会計士、税理士など、法令の規定に基づいてその資格を有する者に限って特定の業務を営むことができる資格の取得費も特定支出の範囲に追加されました。

なお、これらの必要経費については、高額なものを購入できる高額所得者を過度に優遇するといった不公平が生じないよう、上限を設けられます。

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