「所得」を含むコラム・事例
3,928件が該当しました
3,928件中 3901~3928件目
サラリーマンの為の18年税制改正のポイントは?
(増税)所得税の20%又は最高25万減税が10%又は最高12.5万円に、住民税で15%又は最高4万円が7.5%又は最高2万円に引き下げられます。 (増税)タバコ税 1本当たり1円の値上げ (増税)住宅ローン控除対象額が昨年の4000万円から3000万円に引き下げ。年末時点の借入金額の1%控除は変わりません。 (中立)所得税と住民税の税率が変わりますが、税額としては大きな変化...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
会社設立のデメリット
もちろん、デメリットもあります。 簡単には、以下の3つでしょう。 1)設立と運営にコストがかかる 株式会社を設立する場合は最低25万円(電子定款の場合20万円)が登録免許税などで必要となります。 ほかにも、会計・税務に関する専門知識が必要になり、税理士や公認会計士への顧問料がかかります。 発生する費用のうち大きなものはこの2つです。 設立するにも運営するにも個人事業よ...(続きを読む)
- 大江 亜里朱
- (行政書士)
あなたも児童手当がもらえます!
5年生6年生のお子さんをお持ちのお父さん、お母さん 今年から児童手当が6年生までになりましたね。 でも申請をしないともらえませんよ。 4年生以下のお子さんをお持ちの方で今まで所得制限でもらえなかった方も 申請してみましょう。所得制限が引き上げられました。(右表) 所得とは、源泉徴収票の収入ではありません。 収入に換算すると夫婦と児童2人の場合で 自...(続きを読む)
- (ファイナンシャルプランナー)
シリーズ9:保険料免除制度とは
事情により、月々の保険料の支払いが厳しい場合は、保険料免除の申請をすることが可能です。免除には、全額免除・半額免除、そして今年の7月からは3/4免除・1/4免除が加わり4段階になります。 例えば、全額免除の所得目安は(扶養親族の数+1)x35万円+22万円となっています。 夫が妻と子を扶養していれば、127万円が全額免除を受けられる所得の目安となります。それ以上の所得がある場合...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
シリーズ8:どうしても保険料が払えなかったら
国民年金の保険料負担は「義務」です。 といっても、「やっぱり保険料を毎月払うのはつらい」ということもありえます。その場合は・・・ 市区町村の社会保険窓口に相談しましょう。状況に応じて対応してくれます! 対象となるケースは3つ。 1)学生の場合 → 「学生納付特例」 2)20代で所得が低い場合 → 「若年者納付猶予制度」 2)所得が低い場合 → 「保...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
シングル・ディンクスこそ、家計簿を!
シングルライフ、そしてディンクスの皆様、お金の管理、どうしていますか? シングルもディンクスも可処分所得が多く、お金に対する危機感ってあまりないのではないかしら。でもよくよく考えると、お金の心配がない今が一番、お金を貯められる時。そう、“貯め時”なのです。 将来のやりたいこと、なりたいもの、身につけたいこと、行って見たい所など、お金が必要となるライフイベントが具体的であるならば...(続きを読む)
- 大石 泉
- (ファイナンシャルプランナー)
401kのメリットを最大限に活かす
突然、老後資金を全て自己責任で運用し準備することになったら、あなたはどう思いますか? 自分で経済情勢を見ながら且つ、リスクを抑えるために適度なバランスで金融商品を適時選択する・・・なんて、本当に自分でできるのだろうかと正直不安に思いますよね。 会社がそれまでの企業年金を止めて、401k(確定拠出年金)の会社型になる。 自営業で公的年金だけでは不安なので、401kの個人型に...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
サラリーマンの還付申告はお早めに−その1
サラリーマンなどの給与所得者は所得税をあらかじめ源泉徴収されています。 しかし、以下のようなケースに該当する場合には、払いすぎた税金を取り戻すことができます。 これを還付申告といいます。 この還付申告書は、平成18年2月15日以前でも税務署に提出することができますので、税務署が混み合う前に申告準備して質問なども早めにしましょう。 早めに申告すれば、税金が早く戻ってきます。 なお...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
サラリーマンの還付申告はお早めに−その2
●住宅を購入し、ローンがある場合 住宅ローン控除は、翌年からは会社で年末調整してくれますが、初年度は自分で申告しなければなりません。 ●盗難や災害に遭った場合 ●所得が少ない人で配当所得、アルバイト収入などがある場合 ●17年中に就職や退職して年末調整を受けていない場合 ●年末調整を受けた後、子供が生まれた等、扶養親族に異動があった場合。 ●不動産の譲渡などで損失を生じた...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
寄付をすれば税金がもどってくる?
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出したときは寄付金控除として所得から控除されます。 サラリーマンがこの寄付金控除を受けるためには、一般に還付のための確定申告をする必要があります。 なお、個人の寄付について、平成17年分以後において、次の2点の改正がされました。 ? 寄付金の控除対象限度額の引上げ 控除対象限度額が総所得金額等の30/100(従...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
サラリーマンでも確定申告しないといけない?
給与所得者の給与についての所得税は、毎月の給料やボーナスから源泉徴収されることになっており、年末調整により所得税が精算されますので、確定申告をする必要はありません。 しかし、下記のような方は確定申告が必要ですので注意が必要です。 ?平成17年中の給与の収入金額が 2,000万円を超える場合 ?給与を1か所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超え...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
3,928件中 3901~3928 件目
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。