- 山中 伸枝
- ワイズライフFPコンサルタント
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
例えば、全額免除の所得目安は(扶養親族の数+1)x35万円+22万円となっています。
夫が妻と子を扶養していれば、127万円が全額免除を受けられる所得の目安となります。それ以上の所得がある場合は、状況に応じて、それぞれの段階の免除申請の可否が決まります。
免除を受けている期間は、通算期間としてカウントされ、全額免除期間x1/3で将来もらえる年金額に反映されます。
極端な例ですが、20歳から60歳までの40年間保険料全額免除を受けていたとしても、満額年金額794500円の1/3→264800円は年金として受給できるということです。
保険料を1円も払っていないのに、なぜ?
実は給付される年金の1/3は税金が当てられているからなのです。税金部分に相当する額は免除を受けていた人も受け取りが可能、という訳です。
国民年金はどうせもらえないから、といった早とちりな解釈でいると、知らずに負担している税金部分についてももらう権利を放棄してしまうことになります。
しかもこの税金部分を近い将来1/2まで引き上げることになっていますから・・・
「助け合い」の社会保障、保険料として負担している部分と税金として負担している部分。それでもやっぱり、「義務と権利」無視し続けますか?
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