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生命保険の受取人は誰にする?(所得税課税のケース)

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生命保険の受取人は誰にする?
生命保険に加入する際、次の3つの区分を誰にするかによって、死亡保険金を受けとったときに課税される税金の種類が変わってきます。

<所得税が課税されるケース>


契約者(保険料負担者)=本人
被保険者=配偶者
死亡保険金受取人=本人

このケースは、本人が保険料を掛けていて、被保険者である配偶者の死亡により、保険金を受けとるケースです。
この場合には本人の所得税の課税対象となります。

なお、本人が取得した生命保険金は一時所得となり、
「(死亡保険金−保険料総額−50万円)×1/2」
と、他の給与所得などが合算されて、所得税が課税されることとなります。

相続税が課税されるケースはコチラのコラム(相続税課税のケース)をご覧下さい。

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