対象:労働問題・仕事の法律
パートでも産休、育休はとれますか?
契約は半年更新の繰り返しでもうすぐ4年になります。
職種は病院の専門職です。
月曜から土曜まで7時間勤務です。厚生年金、雇用保険にも加入しています。
4歳の子供がおり、二人目が欲しいと思っています。
パートでも産前産後の休みと育児休業はもらえるのでしょうか?
就業規則をみてみましたがありませんでした。
でも法律ではパートでも認められているとあります。
実際のところどうなのでしょうか?年齢の事もあり子供ができるのも今年がもう最後のチャンスかなと・・できるものならその制度を使いたいのです。
たぶん職場では認められないと言われるだけだと思います。
それでもう更新はしないと・・。
そうなった場合は法律で決められていると主張してみようと思いますが
それで無理であれば 労働局なりどこか相談をきいてくれる所はありますか?
まだ妊娠もしていないのですが それによって人生設計も変わってくるので・・よろしくお願いします。
hiyohiyohiyokoさん ( 福岡県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
取得できるが職場の方とよく話し合って
産休はパートであっても、正社員と同じく、産前6週間・産後8週間のお休みが取れます。
育児休業については、以下の要件を満たす人は取得することができます。
(1)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2)子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
また「期間の定めのある契約」であっても、特段の事情のない限り契約の更新を当然の前提としているような場合には、育児休業をとれるようにとの指針が厚生労働省から出されています。
このように法律では権利が認められていますが、小規模の事業所ではギリギリの人数で仕事を分担しているなど、休業中の人員の問題があったり、過去の実績が無いため拒絶反応があったり、すんなり取れる職場はまだまだ少ないように思います。(本来そうではいけないのですが・・・)
相談先としては都道府県労働局の雇用均等室などが扱ってくれますが、産休や育休によって他の同僚にも影響はありますし、周囲からも快く認めてもらえるように、職場の方とも是非良く話し合ってみてください。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。
組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。
小笠原 隆夫が提供する商品・サービス
【無料】250名以下の企業限定:社員ヒアリングによる組織診断
中小法人限定で当事者には気づきづらい組織課題を社員ヒアリングで診断。自社の組織改善に活かして下さい。
当事者では気づきづらい組織風土の問題をアドバイス。同テーマ商品の対面相談版です。
hiyohiyohiyokoさん
回答ありがとうございます。
2009/03/06 21:18回答ありがとうごさいます。
契約更新時は何も話しなどなく 契約期間をすぎても普通に勤務しており、次の契約書が人事から回ってきてサインするだけです。
いつもその繰り返しです。
ですから次回の更新もまたあるだろうと当たり前のように私の方も思っています。こういう場合は
「期間の定めのある契約」であっても、特段の事情のない限り契約の更新を当然の前提としているような場合には、育児休業をとれるようにとの指針が厚生労働省から出されています。
というのに当てはまりますか?
職場では正社員は当たり前のように産前産後の休み、育休をとっています。パートでは前歴はないと思います。
というのも正社員は 「パートは正社員の休みを保障する為の人であり、ここで働かせてあげている」という考えの人ばかりなので。
産休、育休などと私が申し出をすれば「パートの分際で」と言われ、契約更新はないといわれると思います。
結局は自分が何を優先するかですよね。
生活していくのにお金は必要ですが
赤ちゃんを産む事ができるのは期間が限定されてますから・・。
まずは妊娠してから考えます。ありがとうございました。
hiyohiyohiyokoさん (福岡県/40歳/女性)
(現在のポイント:3pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング