対象:労働問題・仕事の法律
任期満了に伴い現在努めている会社を退職しました。退職にあたり、失業保険の給付に雇用保険の被保険者期間が3ヶ月足りないとの指摘があり、以前の勤務先に問い合わせたところ、「立ち上げてまもない会社だったから」「パートだから」雇用保険には入っていないとのことでした。
以前の勤務先は立ち上げて1年のベンチャー企業でしたが、週20時間以上かつ半年以上継続して勤務する労働者を1人以上雇用しており、従業員は私を含めて4人を雇用していました。
私の勤務時間はH20.5~H21.3までは月曜から金曜の9時から16時(残業あり)、H21.4~22.6までは月曜から金曜の9時から18時(残業あり。場合によっては深夜に及ぶことも)でした。
土曜の出勤を断ると、休職・退職を持ち出されたり、雇用契約書についても、正式には1年毎の更新ですが、こちらから再三催促して入社後7ヶ月目にようやく初回の契約書が交付されたものの、その後は書面の交付ありませんでした。
残業分の割り増しはなく、勤務時間分全て時給で計算してるのだから感謝しろとしか言われませんでした。
雇用保険については2年の遡及加入が可能とのことで、それには渋々応じてもらえましたが、今から2年だと早くても21年の3月までしか遡れず、10ヶ月ほどが無駄になってしまいます。
自分には産後も極力早く就職する意思があり、教育給付金の利用をして資格の取得にも努めたいと思っていますが、無駄になる期間があり教育給付金の利用が後ろへずれ込むと思われます。
また、別件で、実際はH20.2に雇用されたものの、2ヶ月の試用期間中に妊娠が分かり契約更新されず、退職間際に流産が分かると退職後に復職を依頼されました。H22に入ってからは悪質で執拗なパワーハラスメントを受け体調を崩し(ストレスによる蕁麻疹、不正出血、適応障害)退職に至りました。
上記のような経緯の場合、以前の勤務先に雇用保険の未加入分について生じる不利益やパワハラによる精神的苦痛、残業代の割増分等について、何か補償を求めることは可能ですか?雇用保険についても「法律の強制はなく法律違反ではない」と文句を言われましたが、雇用保険の加入については法の強制力はないのでしょうか。このような経緯のため、泣き寝入りしたくありません。
アドバイス等よろしくお願い致します。
hiyoko1610さん ( 栃木県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
渡邉 勝行
社会保険労務士
1
雇用保険の適用及び2年前より前、パワハラの損害賠償など
hiyoko1610さん、こんにちは。
特定社会保険労務士/行政書士の渡邉勝行といいます。
お気持ち察します。ここでは、ポイントを2つお伝えします。
1.雇用保険について
勤めていたところが、会社(法人)であれば、雇用保険は強制適用されます。個人の場合、若干状況は変わりますが、hiyoko1610さんのところは会社のようですよね。そうであれば、間違いなく強制適用されます。
2.雇用保険の2年前より前の期間、パワハラによる損害賠償
まずは、労働基準監督署にご相談に行かれたいかがでしょうか。
雇用保険の件などがあるため、ハローワークのように感じられるかもしれませんが、まずは、労働基準監督署で勤務していた会社の労働条件(雇用保険の未加入も含む)、労働環境などについて、説明してみましょう。できれば、会社の所在地の労働基準監督署がよいと思いますが、不便であれば、まずは近所の労働基準監督署でもよいと思います。もちろん無料で相談にのっていただけます。
(栃木県労働局の相談窓口)
http://www.tochigi-roudou.go.jp/sodan/sodan_top.html
そのうえで、具体的な損害賠償の請求などを行う場合の手続きなども教えていただけると思います。
hiyoko1610さんの参考になれば幸いです。
評価・お礼
hiyoko1610さん
2011/04/01 22:20早速のご回答ありがとうございました。
雇用保険の未加入から退職に至るまでの経緯を踏まえ、
主人とも相談し、ご紹介頂いた機関に相談をしてみることにしました。
お力添え頂いてありがとうございました。
また何かありましたらどうぞ宜しくお願い致します。
渡邉 勝行
2011/04/05 16:22hiyoko1610さんへ
ご評価ありがとうございます。
また、何か不明な点などありましたら、ご連絡ください。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング