対象:労働問題・仕事の法律
初めまして。
育児休暇について質問です。
契約社員として2年勤めた会社で今年に入ってから正社員になりました。
まだ正式に報告できる段階ではないですが、最近妊娠が発覚し順調にいけば
来年1月が出産予定日となります。
この会社は産休・育休制度も整っており、取得実績もありますのでその点では
心配はしていないのですが、社内の育児休業規定を確認しましたところ、
「入社1年未満の従業員は取得不可」とあり、正社員になってからはまだ数ヶ月の為少し不安になっております。
一方、就業規則には“ここで言う従業員とは契約社員も含む”と言ったような記載があり、基本的な有給休暇などの条件は正社員・契約社員共同じです。
ということは、私の勤務年数は契約社員時から通算して数えられ、育児休暇を取得する条件を満たしていると考えることができると思っているのですが、正しいでしょうか?
内容が内容だけに総務の人に聞くわけにもいかず、こちらで質問させて頂くことに致しました。
正社員になって間もない中このようなことになったのは申し訳ない気持ちもありますが、今の御時世一旦仕事を離れると復職することが難しいこともあり(年齢的にも余計に)、安定を選択して正社員になりましたので、もし取得できないとなると辛いところです。
どうか私の理解が正しいことを願うばかりです。
御回答宜しくお願い致します。
尚、産休(産前・産後)に関しましては、特に入社年数については記載ありませんでしたので正社員である限りは問題なく取得できるものと思っております。
御回答お待ちしております。
宜しくお願い致します。
へいちゃんさん ( 大阪府 / 女性 / 36歳 )
回答:2件

西村 隆
転職コンサルタント
2
仰るとおりで良いと思います。
まずは「おめでた」良かったですね。おめでとうございます。元気なお子さんを授かりますように。
さて、“従業員とは契約社員も含む”という記載があり、基本的な有給休暇などの条件は正社員・契約社員共同じというのであれば問題無いと思います。
産休に関してのみ例外で正社員になってからの期間を対象とするというのではかなり無理がある解釈でしょう。
加えて、産休(産前・産後)に関して特に入社年数について記載が無いのであれば、大丈夫でしょう。
契約社員として2年の実績があり正社員になられたということは、会社からも必要とされている人材と想像致します。
ある程度仕事ができる人材は「復帰」してほしいと思われるものです。
ただし、いきなり「就業規則によると..」と切り出すのは得策ではないと思います。
そのようないわゆる「法律論」的な事を言う人は上司からすると「可愛いげない」ものです。
切り出してみて難色を示された時に初めて「こう書いてありますので私の解釈は...ですが、いかがでしょう?」という感じで話されてみてはいかがでしょう。
補足
お勤めの会社は、産休・育休制度も整っており取得実績もあるとのこと。それなりのちゃんとした会社であると思います。
あまり無茶なことは言わないでしょう。
貴女の社内における人間関係、上司・同僚との付き合い方等、いろいろ要素はあると思います。
例えば、普段周りと上手くいってなければ、嫌な部署へ回されたり、嫌な・きつい仕事をさせられたり、嫌がらせをされて「辞表」を出さざるを得ない状況に追い込まれたりというケースも世間ではあります。
貴女の場合、実績がありますので心配は無いと思いますが。
評価・お礼

へいちゃんさん
2011/05/17 20:24西村様
早速のご回答と温かいお祝いのお言葉ありがとうございます。
私の理解通りで良いということで安心致しました。
ただ、会社に迷惑を掛けることには間違いありませんので、
相談する際にはアドバイス頂きました様に心象を悪くすることの無いよう気をつけます。
思い切ってこのような場で相談してみて良かったです。
ありがとうございました。

西村 隆
2011/05/18 17:19お役に立てたかどうかわかりませんが..
世の中、交渉事や揉め事はなんでも最後は「法律」や「規則」等に話が持ち込まれますが、そうなると面倒くさいですよね。
例えば弁護士にお願いしたりしてお金や時間がかかる。
結果が良くても悪くても「気分」「後味」が良くないものです。
ですから、普段の周りの人たちとのお付き合いの仕方や自身の人間性がモノを言います。
貴女の場合、「会社に迷惑がかかる...」と仰る位のお人柄ですから、周りとの人間関係は良好だと思います。
自信を持ってやんわりとお話されてはいかがでしょう。
頑張ってください。
そして元気な赤ちゃんを!

小島 信一
社会保険労務士
-
大丈夫です。
はじめまして、社会保険労務士の小島です。
確かに、ご心配になるお気持ち、察します。
ただ、育児休業は取れますので、ご安心下さい。
本件、育児・介護休業法第6条に答えが書いてありますが…。
「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、労使協定で定めた次の者は除外できる」とありまして、
1.当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
となっています。就業規則はここを受けたものになっています。
ただし、よく読むと、引き続き雇用された期間が1年に満たない、となっておりこれは、同一事業主に雇用された期間のことです。要は、その事業所に雇入れられてから1年を経過していない者ということになります。
ということは、契約社員の期間も通算するという意味です。
したがいまして、今お考えの理解で正しいのです。
産休についてもその通りです。
以上、回答申し上げます。
評価・お礼

へいちゃんさん
2011/05/17 20:47小島様
はじめまして。早速ご回答頂きありがとうございました。
確かに“労使協定により除外された次の従業員については対象としない”とありました。
契約社員期間も含まれるということがはっきりわかり、安心致しました。
今まではこういうことは“どうせ自分には関係ない”と無頓着でしたが、
今の世の中自分自身で色々と知識をつけて上手に利用していかないといけないなと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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