対象:年金・社会保険
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個人保険の件
hitohaさま
はじめまして、保険給付に強いFP(相続FP)大村貴信と申します。
率直に申し上げます。
年金保険をご契約し、受取人を息子さんにしてください。
それで完了です。
さらに節税をということでしたら、詳細を伺わねばなりませんが・・・・・
受取りに関してはこれで問題なしです。
それは、お亡くなりになった際には、受取人固有の財産になるからです。
相続財産ではないので遺留分も関係なく、受取ることができます。
もし、分かりにくいようでしたら、またお気軽にお声をかけてください。
よい相続ができますように!
回答専門家

- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
年金の相続
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
年金商品でしょうか?受給前と受給後で異なります。受給前なら受取人に、受給後なら相続財産。スムーズにするのでしたら一時払い終身保険がベターでしょう。受取人を指定しいればその人に保険金が支給されますので。

加藤 惠子
ファイナンシャルプランナー
-
個人年金の相続について
hitoha様
FPの加藤です。
相続対策として個人年金を利用する方法を一つご紹介します。
契約者 お父様(一時払い保険料を払います)
被保険者 息子さん
年金受取人 お父様
但し、契約者の年齢にも制限がありますので、可能な年齢であるという前提です。
息子さんとは、お父様のお孫さんでしょうか?
契約後、年金受取前にお父様にもしものことがあった場合は、契約者死亡で契約者変更し、次に契約者となった人が「契約の権利」を相続することになります。その評価額はその時点での解約返戻金相当額です。
契約者 息子さん
被保険者 息子さん
年金受取人 息子さん
にします。
法定相続人が相続した場合は、保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)が使えますが、息子さんだとお孫さんなので、法定相続人ではなく、これは使えません。
年金が開始されたあとにもしものことがあった場合も、上記のように契約者変更をしますが、この時の評価額は年金受給権の評価額で、終身年金か確定年金かで評価方法は異なりますが、相続財産としては圧縮効果があります。
お父様が保険金を支払い、ご自分が契約者で年金に加入し、ある時期から年金をもらい、でも、いつかは相続があるとして、その時に年金自体は被保険者が生きていれば続きます。それを契約者変更で引継ぎ、更に評価額で相続財産を圧縮するという方法です。
保険は、被保険者以外は途中で変更できる商品なのです。
ただ、将来的に税制が変わった場合はこの方法は使えなくなる可能性もあります。
参考になさってください。
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