対象:年金・社会保険
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個人保険の件
hitohaさま
はじめまして、保険給付に強いFP(相続FP)大村貴信と申します。
率直に申し上げます。
年金保険をご契約し、受取人を息子さんにしてください。
それで完了です。
さらに節税をということでしたら、詳細を伺わねばなりませんが・・・・・
受取りに関してはこれで問題なしです。
それは、お亡くなりになった際には、受取人固有の財産になるからです。
相続財産ではないので遺留分も関係なく、受取ることができます。
もし、分かりにくいようでしたら、またお気軽にお声をかけてください。
よい相続ができますように!
回答専門家

- 大村 貴信
- ( ファイナンシャルプランナー )
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
個人年金保険を勉強中です。一時払い保険料の資金を持っているのは父(高齢で被保険者になれない年齢)。父が亡くなった際、相続手続きが大変ということで個人年金保険を考えているケース。父が亡くなってスムーズに息子が積立金または年金原資を受け取れる方法はありますか?
hitohaさん (埼玉県/48歳/女性)
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