対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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年金の相続
2009/02/03 08:04
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
年金商品でしょうか?受給前と受給後で異なります。受給前なら受取人に、受給後なら相続財産。スムーズにするのでしたら一時払い終身保険がベターでしょう。受取人を指定しいればその人に保険金が支給されますので。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
個人年金保険を勉強中です。一時払い保険料の資金を持っているのは父(高齢で被保険者になれない年齢)。父が亡くなった際、相続手続きが大変ということで個人年金保険を考えているケース。父が亡くなってスムーズに息子が積立金または年金原資を受け取れる方法はありますか?
hitohaさん (埼玉県/48歳/女性)
このQ&Aの回答
個人保険の件
大村 貴信(ファイナンシャルプランナー)
2009/02/04 16:24
個人年金の相続について
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