対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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60歳以上の方の扶養の条件です
jasminen 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
60歳以上の扶養の条件は
1年間の収入が180万円未満、1ヶ月当りの収入が150,000円未満、失業給付基本手当日額が4,932円未満の全てを満たしていれば被扶養として継続加入が出来ます。
また、同居の場合で被保険者(息子さん)の収入の2分の1以下であることも満たす必要があります。
なお、収入の範囲には年金も入ります。60歳以降に厚生年金の受給があればその金額も加算されますのでご注意ください。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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60歳以上になれば!
jasminen様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、jasminen様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
健康保険の被扶養者(jasminen様)の年収が180万円未満(60歳以上になれば)でかつ、息子さまの年収の半分未満が基準となります。
以上
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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60歳からの働き方
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養のご質問ですね。
60歳以上の場合は条件が一般の不要と異なり、年収が180万円未満です。息子さんの収入1/2以下も条件です。
またお子さんの会社の健康保険により条件が異なる場合がありますので確認すること必要ですので、確認をお勧めします。
ファイナンシャルプランナー
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社会保険加入か扶養の範囲か
asminenさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
60歳になっても必要とされていることはいいことですね。
できれば働ける間は稼いでおいたほうが後が楽ですよ。
勤務時間が週30時間以上の場合は原則社会保険に加入することになります。
加入できる場合は息子さんの健康保険の扶養を外す手続きが必要となります。
厚生年金に加入することになりますので、65歳以降に受け取る年金が増えます。
健康保険に加入すると病気やけがでお仕事ができず給与が出ない場合は傷病手当金という保障もできます。
できればこれが一番いい方法だと思います。
60歳になったら年金の裁定請求をされると思いますが、厚生年金と給与が28万円未満であれば年金が減額されることはありません。
社会保険に加入できない場合は60歳以降、年金を合わせて年収換算180万円、月15万円までは息子さんの扶養でいられますが、それ以上になるとご自身で国民健康保険に加入することになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
jasminenさん
60歳からの年金額は
2008/08/05 08:53丁寧な回答を有難うございます。
もう一つお聞きします。1年間の収入は自分の分だけと考えてよいのですか?年金は主人名義は関係ないのでしょうか?
私の年金は62歳までは月1万弱です。
jasminenさん (千葉県/59歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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