対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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60歳以上の方の扶養の条件です
jasminen 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
60歳以上の扶養の条件は
1年間の収入が180万円未満、1ヶ月当りの収入が150,000円未満、失業給付基本手当日額が4,932円未満の全てを満たしていれば被扶養として継続加入が出来ます。
また、同居の場合で被保険者(息子さん)の収入の2分の1以下であることも満たす必要があります。
なお、収入の範囲には年金も入ります。60歳以降に厚生年金の受給があればその金額も加算されますのでご注意ください。
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この回答の相談
間もなく60歳になります。主人は年金受給者です。私達の健康保険は息子の会社で加入し、私は国民年金を払っています。パート先から時間数を増やして働けないかといわれました。130万までならよいのかそれ以上ならどうなるのか教えてください。
jasminenさん (千葉県/59歳/女性)
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