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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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60歳以上になれば!

2008/08/03 10:59

jasminen様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、jasminen様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
健康保険の被扶養者(jasminen様)の年収が180万円未満(60歳以上になれば)でかつ、息子さまの年収の半分未満が基準となります。

以上

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この回答の相談

主婦の60才から働き方

マネー 年金・社会保険 2008/08/03 09:40

間もなく60歳になります。主人は年金受給者です。私達の健康保険は息子の会社で加入し、私は国民年金を払っています。パート先から時間数を増やして働けないかといわれました。130万までならよいのかそれ以上ならどうなるのか教えてください。

jasminenさん (千葉県/59歳/女性)

このQ&Aの回答

60歳以上の方の扶養の条件です 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/03 10:58
60歳からの働き方 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/03 13:29
社会保険加入か扶養の範囲か (ファイナンシャルプランナー) 2008/08/04 11:07

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