対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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60歳以上になれば!
2008/08/03 10:59
jasminen様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、jasminen様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
健康保険の被扶養者(jasminen様)の年収が180万円未満(60歳以上になれば)でかつ、息子さまの年収の半分未満が基準となります。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
間もなく60歳になります。主人は年金受給者です。私達の健康保険は息子の会社で加入し、私は国民年金を払っています。パート先から時間数を増やして働けないかといわれました。130万までならよいのかそれ以上ならどうなるのか教えてください。
jasminenさん (千葉県/59歳/女性)
このQ&Aの回答
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吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
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