対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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60歳からの働き方
2008/08/03 13:29
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養のご質問ですね。
60歳以上の場合は条件が一般の不要と異なり、年収が180万円未満です。息子さんの収入1/2以下も条件です。
またお子さんの会社の健康保険により条件が異なる場合がありますので確認すること必要ですので、確認をお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
間もなく60歳になります。主人は年金受給者です。私達の健康保険は息子の会社で加入し、私は国民年金を払っています。パート先から時間数を増やして働けないかといわれました。130万までならよいのかそれ以上ならどうなるのか教えてください。
jasminenさん (千葉県/59歳/女性)
このQ&Aの回答
60歳以上の方の扶養の条件です
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/08/03 10:58
60歳以上になれば!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/08/03 10:59
社会保険加入か扶養の範囲か
(ファイナンシャルプランナー)
2008/08/04 11:07
60歳からの年金額は
2008/08/05 08:53
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